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ケーキの自宅販売に際して。

最近、自宅でキャラクターデコレーションケーキを作り頼まれた方に売っています。 小さなチラシを作ったところ、何件が予約がありました。 買った方には喜んでいただけるのですが、 家に電話がなく携帯番号なこと、 お店の名前などがなく私の名前なこと、 が気になるとの意見を聞きました。 「お家でお店をしてるんじゃないんですか?」とも聞かれます。 ケーキ自体は以前パティシエをしていたこともあって自信はあります。 実際、店がなくても店の名前をつけていいものでしょうか? また食品衛生責任者の資格は取っておいたほうがいいですよね? アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

私もお菓子作りには自信があり、 同様の将来を夢見たことがあります。 食品衛生法に基づいた資格や検査が必要です。 「菓子製造業」という資格があります。 >とっておいたほうがいい ・・程度ではなく、必須です。なければ犯罪。 たった一日バザーや学園祭などで食品を販売する場合でも 検便のような衛生検査は必要ですし、 継続的に商売するなら、それなりの検査や資格がいろいろあります。 私の場合、資格や検査はクリアする覚悟はありました。 しかしさらに調べましたところ、 調理する場所にも厳しい規定があることがわかりました。 まず人さまの口に入るものを調理するのは 自宅の台所ではいけないこと、 専用の(自宅台所部分とは分離・囲われた空間)台所が必要で、 しかもその床部分は水を流してブラシ洗浄できる床材質であること。 その規定を聞いた瞬間に、あきらめました。 自宅に専用台所を増設する余裕も 別な場所にキッチン空間を借りる・作る余裕もないからです。 キャラクターものは、著作権にもかかわってくるので お金を頂戴するのはやはり犯罪です。 趣味で無料で差し上げる範囲なら、問題ないですね。 私の場合、 家事や仕事の合間に作って、家族やお友だちに差し上げて喜んでいただけるうちが 私には合っているのかなー、と思い定め、結局はあきらめました。 「おいしい! 売り物よりおいしい。お店開いたら?」 と 言っていただけるのが分相応か・・と思い直した次第です。 今は、年に数回、町内のイベントやバザー、学園祭などに スイーツコーナーを出展しています。 もちろん、検便して、申請書を保健所に届けています。 規定に沿ったいい道が開けるといいですね。お祈りしています。

noname#125869
noname#125869
回答No.3

うあぁ、危ないですよ。 完全な違法行為です。 何かあったら大問題ですよ。 知らないで済まされる問題ではありません。 ましてや良からぬ連中に目をつけられる可能性だってあります。 速急にやめるか保健所でちゃんとした営業許可を取得してください。 人の口に入る食品の製造で何かあったら思っているより罪は重いですよ。 ましてや無許可営業だったら…。

noname#145046
noname#145046
回答No.2

まず、ケーキを製造して販売しているということは、当然に原材料には乳製品を使用しているということなので、食品製造業の許可が必要となります。 つまり、許可には許可基準に必要な施設と食品衛生責任者の資格が必要となります。 つまり、現在の営業は、食品衛生法違反の営業という可能性が高いと思いますので、営業を直ちに止めることをお勧めします。 それに、許可基準に必要な施設とは、一般家庭の設備では到底許可は通過しません。 また、食品衛生責任者の資格は既に製菓衛生師の資格をもっていれば申請すれば取ることができます。 もし、持っていなかったら、所定の講習会を受講しないと、食品衛生責任者の資格は貰えません。 食品衛生責任者 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E5%93%81%E8%A1%9B%E7%94%9F%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%80%85 最後に、「キャラクターデコレーションケーキ」を製造しているということですが、これはそのキャラクターの著作権者に許可を得て製造していますか。 もし、許可を得ていないときには著作権法違反になります。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.1

以前、田舎のお祖母さん手作りの「ある調味料」を製造して販売しようとしたことがあります。 保健所に問い合わせたところ、各都道府県により、許可の必要な食品の種類が違うとの事。 一般的には、このような基準となります。 http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/04kyoka/sinsei.htm 田舎の地域の人たちは、公会堂などの調理施設で基準に合致した場所を作って、そこでみんなで手作りして「道の駅」等で販売しています。 私の販売しようとしたものは、特別な許可を必要としなかったのですが、「必要な表示」も重要なので、とにかく一度保健所にきてほしいと言う事でした。 製造責任者、連絡先、製造年月日、原材料や添加物の有無で、表示が義務付けられているものもあるからです。 まずは、地域の保健所にお問い合わせされる事をお勧めします。 基準は都道府県で違いますから。

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