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デコレーションケーキの著作権について
- デコレーションケーキと著作権の関係について
- デコレーションケーキに使用するキャラクターの著作権について
- デコレーションケーキで使用できるキャラクターと禁止されているキャラクターについて
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質問者が選んだベストアンサー
鎧兜が気になっているようですね。 兜は今は殆ど著作権外になっています。 著作権の有効期限は著作者の生きている間及び著作者の死後70年が原則なので、伊達政宗や直江兼継などの鎧は作って販売しても問題ありません。 最近新しく作られているものは駄目です。 でも、今でも作られているのかな?そこはわかりませんが。 ちなみにアメリカも70年ですが、その内保護期限が伸びると思います。 「ミッキーマウス保護法」で調べられるといいですよ。
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- 川村 成樹(@gillle)
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こんにちは。パティシィエです。 > しかし、気になることは「キャラクターの使用をすることによって、それが著作権にかかわってくる> のではないのかな」と心配しています。 ボクの経験談なのですが フランスのマトファーという会社がディズニーの 白雪姫と7人の子人たちのキャラクターデザインが刷り込めるチョコレートの原盤のような 器具を販売しています。今でも。 それをフランスで安く購入できたので日本に持ち帰り 使おうと思っていました。 ただふと気になって電話でディズニーに著作権について聞いてみました。 フランスで売られているのだから 日本でも使えるだろうと考えていました。 で丁寧に説明してくれました。 フランスで売られていても日本では、使えないとの返事でした。 当時 日本のディズニーは、明治製菓にしか著作権を許可していないから そのフランス製の道具も日本では、使わないでほしいと説明されました。 他の回答者様のご指摘のようにケーキ屋がキャラクターデザインを使用するのは、 厳密にいえば、よくないと思います。 ただ現実問題として それで訴えられるとか あまり深刻なもめ事に至っていないのが 現状ではないかと思います。 もしご参考になったなら幸せです。 ジルより
お礼
回答ありがとうございます。 実際「パティシエ」さんとして仕事をされている人なんですね。 海外で購入した、ディズニーの絵が描ける器具も、「海外のものなので問題がない」でも、ここは日本なので「やめてくれ」になるんですよね。 そう考えると、本当は厳密に言えばキャラケーキそのものが著作権のことを考えたらよくないことになるんですよね。 ちなみに、こどもの日などで「鎧兜」のケーキが時々ありますが、それに関しては問題はないのでしょうか?
- padore
- ベストアンサー率54% (95/173)
お店を経営して、キャラクター物を作って販売していればアウトです。 よくケーキ屋(パン屋でも)でディズニーやポケモンやジブリなどのアニメキャラクターを見かけますが、全部のお店といって良いほど、著作権を無視しているところが殆どですね。 でも、誰も捕まらない。 まぁばれなければ問題無いってことです。(駄目なんですけどね) 本当は使用許可を得て、使用料を払わなければなりません。 ただ、そうとうな理由が無い限り、許可は下りないと思います。 ちなみに、家庭で作って食べる分には「著作権外」なので問題ないです。 あくまでも「販売目的」です。 この場合、いつ訴えられてもおかしくありません。
お礼
回答ありがとうございます。 本当は「だめなこと」になるんですよね・・・ とはいえ、ほとんどのお店ではされている。 著作権のことを考えたら「廃止する」が正しいのでしょうが、子どもなどの喜びを考えると本当に廃止がいいのかも難しいところですし・・・ いつ訴えられてもおかしくないんが現状なんでしょうね。
- kishn_an
- ベストアンサー率44% (597/1336)
かぶとは問題なしです。 でもよりによってディズニーキャラクターとは! ディズニーはめちゃくちゃ著作権にきびしいことで有名ですよ。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BA%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%8B%E3%83%BC#.E3.83.87.E3.82.A3.E3.82.BA.E3.83.8B.E3.83.BC.E7.A4.BE.E3.81.A8.E8.91.97.E4.BD.9C.E6.A8.A9.E5.95.8F.E9.A1.8C ディズニーキャラクターでも自分で作るホームメードケーキなら問題ないんです。販売目的で作るケーキ屋さんがヤバいことにならないとはいいきれません。 でも、お店がいいです作りますって言ったら、あなたは知らん顔して、あとはお店に全責任負ってもらえばいいだけのことなんですけどね。
お礼
回答ありがとうございます。 かぶとのほうは、子どもの日のケーキとして実際に出されているのは見たことがありますが、「歴史上のある戦国武将の肖像権を侵害するのかな」と思っていたのですね。 そして、ディズニーですが「よりによって」というくらい「辞めたほうがいい、厳しい」なんですね。 ケーキ屋さんなどでプーさんの形や絵が描いてあるケーキを見たことがあるので、単純に思っていた箇所はありました。 実際にはだめなことにはなりますが、店が「します」と言って、それが購入者のほうに責任がかぶる問題ではないということなんですね。
お礼
遅くなりました。 鎧兜も、「歴史的人物のイメージ像を傷つける」などの意味でよくないのかなと思っていたのですが、ほとんどは著作権外になっているんですね。 こどもの日によく「かぶとの形」のケーキを販売しているし、ひな祭りのお雛様は誰がモデルかは知りませんが、お雛様が著作権に触れると言うこともあまり聞いたことがないようにそういえば思います。 基本的には、全く違いますが、著作権の期限もニュアンス的には特定の薬の特許が切れた「後発医薬品」のニュアンス的なものなんでしょうかね?