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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内縁の妻と別居中の年末調整について)

内縁の妻と別居中の年末調整について

このQ&Aのポイント
  • 内縁の妻と別居中の年末調整について質問です。婚姻届を提出していない内縁の妻がいる場合、年末調整にどのような影響があるのか知りたいです。
  • 今年の年末調整で内縁の妻との関係がバレることはあるのか心配です。また、内縁の妻と別居中である場合の年末調整の手続きや要注意点についても教えてください。
  • 内縁の妻と別居中で年末調整の手続きについて不安です。来年に妻が戻ってくる予定ですが、現在の手当や補助などの税金控除はどうなるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

No.2です。 >私の妻は内縁の妻、1人です。 まだ籍を入れていないというだけで、来年入れるということです。 今年上手くいかなかったので、1年間お互い離れて成長してまた一緒になろうということになったんです。 そういうことならわかります。 >ただ、12月に出て行ったので、今一緒には暮らしていません。 これが「同居」に当たるのかどうか(条件イ、ロにあたるのかどうか)、不正な受給をすることにならないか心配になったのです。月一回は会う予定です。 同居というか、「生計が一」かどうかですね。 月に1度会うだけなら、通常「生計が一」とはみれないでしょう。 それに、その場合事実婚とは言い難いですよね。 事実婚とは、いっしょに生活している状態を言います。 >今年の年末調整で私の配偶者控除届け(扶養届け)に恐らく妻の名前が記載されたままになると思うので、妻が実家で4月から働くにあたりそちらで年末調整を提出すると税務署には妻の名前で異なる住所の二通が届くと思うのでしょうがどうでしょう? 通常、税務署にその書類は提出されません。 それぞれの会社で保管します。 >それとも、所得税の扶養は受けられないので今年からは書類では妻の名前が消されるとは思うのですが・・・(去年は会社側と私の双方の勘違いで内縁の妻も配偶者控除の対象になるということで配偶者欄に妻の名前が記載されていました) そうですね。 控除対象配偶者の欄に奥さんの氏名が書かれていたなら、貴方がその書類を返してもらい消せばいいことでしょう。 すでに会社が消したかもしれません。 >そもそも内縁の妻自体、配偶者控除がないのですから扶養控除、配偶者控除の書類は提出する必要はないと思うのですが、どうなのでしょう? いいえ。 「扶養控除等申告書」は扶養する親族がいなくても提出します。 出さないと毎月の給料から引かれる所得税が多くなってしまます。

sky-wind
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 色々と為になりました。

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その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>来年に戻ってくると分かっていて、私が月に一回妻に会いに行くような場合、今のままの手当(家族手当や家賃補助)で大丈夫でしょうか? 少なくとも3月までは大丈夫でしょう。 常識的に考えて、月1回の面会は特に問題ないといえます。 4月からはどうなるんでしょうか。 事実婚ということは、奥様が戻ってきてもそのまま内縁の妻と同居しているということですよね。 なので、奥様とは同居しないんですよね。 8月に内縁の妻と同居、12月に奥様が出て行ったということがよくわかりません。 まさか、3人で同居していたということではないですよね。 >例外的な同居(生計を一にしている)として以下が挙げられていました。 1)勤務療養などの都合で起居をともにしていない場合で下記に該当するとき   イ.勤務などの余暇には起居を共にすることを常例としている場合   ロ.常に生活費、療養費などの送金が行われている場合 税法上の「生計が一」と同じですね。 少なくとも奥様(戸籍上の)と生計が一とは言えませんね。 >去年もお互いに年末調整があったように思いますが、 今年は名字別姓のままでも、年末調整に記載される妻の住所が二人の間で提出される書類で違ってくることになります。 よく意味がわからないのですが…。 妻て内縁の妻ですか。 それなら、税法上の配偶者控除は受けられませんが…。 「年末調整に記載される妻の住所が二人の間で提出される書類で違ってくることになります」??

sky-wind
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私の書き方がまずかったのですね・・・ 私の妻は内縁の妻、1人です。 まだ籍を入れていないというだけで、来年入れるということです。 今年上手くいかなかったので、1年間お互い離れて成長してまた一緒になろうということになったんです。 うちの会社は内縁でも結婚とみなしてくれるのです。 一度は同居し、住民票での記載も「見届けの妻」となっていて、家族手当、複身の家賃補助を受けていました。 ただ、12月に出て行ったので、今一緒には暮らしていません。 これが「同居」に当たるのかどうか(条件イ、ロにあたるのかどうか)、不正な受給をすることにならないか心配になったのです。月一回は会う予定です。 ただ会社側に直接訊ねて却下されても生活が心配なので、ここでお聞きした次第です。 今年の年末調整で私の配偶者控除届け(扶養届け)に恐らく妻の名前が記載されたままになると思うので、妻が実家で4月から働くにあたりそちらで年末調整を提出すると税務署には妻の名前で異なる住所の二通が届くと思うのでしょうがどうでしょう? それとも、所得税の扶養は受けられないので今年からは書類では妻の名前が消されるとは思うのですが・・・(去年は会社側と私の双方の勘違いで内縁の妻も配偶者控除の対象になるということで配偶者欄に妻の名前が記載されていました) そもそも内縁の妻自体、配偶者控除がないのですから扶養控除、配偶者控除の書類は提出する必要はないと思うのですが、どうなのでしょう? 長くなりましたが、宜しくお願い致します。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>内縁の妻ということで税法上の配偶者控除には当たらないということでした… はい、税金についてはそのとおり全国共通ですが、お尋ねの家族手当や家賃補助はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 ここで他人に聞いてもどうしようもありませんから、会社の指示に従ってください。

sky-wind
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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