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内縁の夫の年末調整

先月、内縁の夫が亡くなりました。 (会社を経営しており、去年までは年末調整していました) 死んだ人の年末調整はできないですよね? 確定申告になるんでしょうか?内縁の私で対応できるのでしょうか? 確定申告になるのであれば、医療費がかなりかかったのですが このような場合、医療費控除の対象になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

>事務員ではないので年末調整は無理そう 年末調整は会社にまかせ、その後、準確定申告をするのが手順です。 >相続人のいない場合、だれが準確定申告をするか (参考) http://www.jtri.or.jp/counsel/detail.html?id=48&code=1

an_m
質問者

お礼

医療費控除をしたところで、負の遺産が多く、 誰も相続しないときはあまり意味がないですよね。 リンク先をあとでじっくり読んでみます。

その他の回答 (3)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

>死んだ人の年末調整はできないですよね? できます。死亡により退職した人は年末調整の対象です。(他に給与収入が2,000万円以下であることなどの条件はありますが。) >確定申告になるんでしょうか? 準確定申告を行います。 医療費も控除できます >内縁の私で対応できるのでしょうか? 質問者が会社の事務員などであれば、社員として夫の年末調整をする分には問題ありません。 準確定申告は相続人が行うと説明されています。内縁の妻は法定相続人ではありませんが、遺言により相続人になっていれば対応できるでしょう。 準確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

an_m
質問者

補足

事務員ではないので無理そうですね

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>会社を経営しており… 御質問の主旨は、法人の清算処理でなく、あくまでも亡夫の個人所得に関する税務関係ですね。 それで間違いないなら、 >確定申告になるんでしょうか… 準確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm >内縁の私で対応できるのでしょうか… 準確定申告の申告義務は、相続人にあります。 遺言書であなたが相続人に指定されているならあなたがすればよいです。 遺言書などなければ法定相続人ではありませんので、血縁者に任せてください。 >このような場合、医療費控除の対象になりますか… 死亡前に本人が自分で払った分は問題ありません。 死亡後にあなたや他の相続人が払った分は関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

an_m
質問者

補足

生命保険の受取人になり、受け取りましたが、 遺言はなく相続人ではありません。 彼の兄弟とは連絡が取れますが、音信不通の子供がおります。 負の遺産のほうが多いためおそらく相続放棄になると思いますが 準確定申告は、連絡の取れる兄弟でもいいのでしょうか それとも遺産放棄するのだからほったらかしでもいいのでしょうか

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

相続人が確定申告をいたします。どなたがなるのかお調べください。 内縁の妻の場合は、社会通念上、妻として認められていませんので、相続権は無いとされて居ますが、事実婚として認められる場合もあります。http://www.matsui-sr.com/igon/qa-27.htm 相続人の第一順位は、其の方の子供達。居ない場合は 第二順位で、其の方の両親。第三順位は兄弟です。 遺書があれば、遺書が優先されます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
an_m
質問者

お礼

ありがとうございます。 遺言はありません。

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