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民法問題
Aは息子Xに付き添われY病院に緊急入院した。早急に手術しなければ助からない状況であったが、そのときは夜間であったため、新人医師Bしかいなかった。Bは手術の経験がなかったため、自信もない状態であったが、急がなくてはならなかったため、手術に踏み切った。しかし、Bはその経験の浅はかさゆえにAを死なせてしまった。 Xは、Y病院に対しどのような責任を追求できるか。 学校の問題です。 不法行為、債務不履行といったものが考えられるのですが他に考えられるものはありますか? また確実に押さえておきたいことはありませんでしょうか? どなたかご教授お願いします!!
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Y病院が民間なのか公なのかにもよります。 仮に国立病院だったとして、国家賠償法の適用の余地はありますが、 過失責任の度合いが損害賠償請求権行使の焦点になるのではないでしょうか? しかし、あくまでも民法なのであれば、民間病院。 上記の民法415条よりも709条以下の不法行為が関係します。 しかしながら、 緊急の必要があったため手術に踏み切った医師の過失責任は低く、そのような環境にした病院側に不法行為・使用者責任の損害賠償請求することになり、 後に医師に対し、求償権行使って流れでしょうかね。。
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- toka
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これが民法の問題なら、典型的な使用者責任の問題です。 715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 つまり、 ・Y病院がB医師を雇用する手続きに問題はなかったこと(病院の施設内で手術した以上、雇用関係になかったとは言えないでしょう。研修医の請負契約など、聞いたことがありません) ・B医師でなく標準的な技量を持つ医師をもってしてもAを救えなかったこと を証明できなければ、Y病院は損害賠償の責任を負います。
お礼
とても参考になりました ありがとうございます!
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