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教員免許の制度改正についての質問です
あけましておめでとうございます。いつも質問するばかりで恥ずかしいのですが宜しくお願いします。 10数年前に保育科を専攻し保育の免許を取得しましたが、就職は教職の経験なく他職種で就職し現在に至っています。今は子育てに専念しながらアルバイトをしています。今後、10年後に保育所に就職したいと思うとき、履歴書に免許・取得の項目の欄に保育士の資格があると記入することができるのでしょうか。又、保育士として働くことができるのでしょうか。 今回、教職員の制度がかわりましたのでわからないのでお教えください。 宜しくお願いします。
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- kusirosi
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・昭和45年に中学教職家庭科2級免許をとりました。これは、履歴書に記入できますか。教職の経験はありません。 書けますよ\(^^;)... 記載例・昭和45年中学教職家庭科2級免許授与(更新講習未受講) 平成21年3月31日までに授与された旧免許状は、 有効期限終身なので、教職に就かれていない場合には、免許状更新講習を受講・修了しなくても免許状は失効しません。 教職に採用された時は、教鞭をとる前に、法定の30時間以上の免許状更新講習を受講して、各住所地の都道府県教育委員会に申請することが必要となります。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/010/08082808.htm がんばれ(@^^)/~~~ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
- kusirosi
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現在は、 保育士として勤務する前に、 保育士(保母)資格証明書を都道府県庁に提示登録し、 都道府県より保育士証の交付を受けることが必要です。 一度登録すれば、生涯有効です。 http://www.pref.nagano.jp/syakai/seisyounen/happyou/touroku.htm 以前に資格を取ったが、現在は保育士としての仕事はしていない方 今すぐに登録申請していただく必要はありませんが、保育士資格を使って仕事を始められる前には登録していただく必要があります。 登録申請をしなくても、指定保育士養成施設の卒業又は保育士試験の合格により取得した「保育士(又は保母)資格証明書」そのものが無効になってしまうわけではありません。 登録申請には期限がなく、いつでも申請でき、保育士証の交付が受けられます。 将来、保母さんとして働く気あるなら、 今のうちに登録されては\(^^;)... ※蛇足ですが 教員免許の制度改正は、保育士とは無関係ですが?????????????????? 幼稚園教諭も兼職する職場なら、教鞭とるまえに、更新講習受けて教諭免許免停解除する必要ありますが。 (教員免許は、保育士と違い十年ごとに更新です(^-^)/
お礼
早速のご回答ありがとうございました もうひとつお教えください。昭和45年に中学教職家庭科2級免許をとりました。これは、履歴書に記入できますか。教職の経験はありません。 よろしくお願いします。