- ベストアンサー
土地競売物件の売買契約について教えてください。
不動産業者さんが競売で落札した土地物件(更地の宅地)を安く売ってくれるというので、契約しようと思っております。そこで、質問です。この契約の時期ですが、不動産業者さんが落札後、所有権がこの業者さんに移転登記されていなくても契約しても良いのでしょうか?落札しただけでは、まだ他人のものであるので、他人物売買になるのでダメなのではないでしょうか?インターネットで調べてみると、民法上は良いような回答があるのですが、不動産取引における宅建業法上も問題がないのでしょうか?業者さんから先に契約してほしいとせがまれております。なにとぞご教授お願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
業者は自己の所有に属さない物件の契約時期の制限があります。 一般の売買ならば、相手方と(現在の所有者)の売買契約を締結しており、停止条件などが付加されていなければ、所有権移転前でも契約は可能ですが、 競売や公売などは、残代金を支払い裁判所や役所の担当課で最終手続きを終えてから(登記完了ではない)でなければ、その物件の広告や売買契約の締結は出来ないこととなっております。 よって物件の紹介ぐらいは大目に見てあげても、売買契約は出来ませんし、してはいけません。 一般の方がそれを普通に確認できるのは、やはり登記事項の原本です。それが上がり次第売買契約するという条件で話してみてください。残金納付から早ければ3日から1週間程度で登記事項証明書は取得可能ですから。 説明は省きますが、それ以外は色々とリスクを背負うことになりますから、やめたほうが無難です。 先方は余計な経費をかけずに、即売買になる確証が欲しいだけであって、間違いなく質問者さんが買いますという意思表示が硬ければ問題ないと思いますし、その場合は上記の登記事項証明書で確認後は速やかに契約してあげましょう。