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土地売買契約の解除ができるか

太陽光発電所業者と土地の売買契約を交わし、手付け金として売買額の2割を受け取ってあります。 その後業者は一方的に工事をスタートさせ、私の工事中止の通告も無視し、進めてます。一方、残金の支払いや所有権移転登記は何かと理由をつけ延期が続いており、この後、権利の危機を感じるため売買契約を解除したいと考えてます。どのような手続きが確実でしょうか。手付け倍返しというルールもやむなしの覚悟があります。

みんなの回答

回答No.3

●工事を差し止めたいのですが ○No.2で回答していただいたとおりで「契約違反」があれば差し止められますが、一方的な契約破棄だと差し止めが困難なこともありえます。 すべては契約内容次第です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>確かに契約書に沿ってということかも知れませんが、工事を差し止めしたいのですが、 契約内容が、残金決済前に工事の着工を許す内容ですか ? そうだとすれば、着工しても中止はできないです。 倍返しについても契約は何時までなら許されるようになっていますか ? 仮に、残金決済の日まで手付け金の倍返しを許す内容だったとしても、最早、着工しているので、その損害は賠償する責任を負います。 何故、工事を差し止めなければならないか、この理由によっても変わってきますが。 なお、契約によって残金決済日が決められており、その期日を経過しているにも拘わらず支払わない場合でも、催告がないと契約解除はできないです。 内容証明郵便などで、しっかりと、契約内容と法律に則って進めて下さい。 工事の中止も「仮処分」によって強制的に中止さす手続きもあります。

回答No.1

契約書の定めているとおりになります。 相手方に契約違反があれば質問者さんに有利に契約解除が出来ます。 未登記や残金未払いが契約違反になるかどうかは契約内容次第です。

VILLA-K
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。確かに契約書に沿ってということかも知れませんが、工事を差し止めしたいのですが、

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