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医療費控除について
医療費控除について 確定申告の期間前でも還付申告はできると聞いていますが、それはいつから2月15日なのでしょうか? また確定申告期間中は日曜日でも手続きが出来る日がありますが、期間前では日曜日はできないのでしょうか?
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該当する所得税年度の翌年の税務所が業務開始してからです(既に始まっています)。ちなみに、5年前まで遡って出来ますので、期限は5年後までになります。 日曜日は開いてないので税務署での手続きは出来ませんが、時間外収受箱があるので提出自体は出来ます(郵送も可)。日曜日にしか行けないようなら、HPで作成して印刷し郵送または時間外収受箱に投函することをお勧めします。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/04.htm#q14 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/04.htm#q15 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q21 https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm
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還付申告の受付は開始されています。 税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署での申告書の受付は行っておりません。
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ありがとうございました。
- CHIEMONJU
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サラリーマンの方と仮定して回答します。 医療費控除の還付申告だけならば、いつでも出来ますよ。 2月15日以前でも、確定申告期限後(3年後までのいつでも)、出来ます。 確定申告期間は税務署が込み合うので、4月以降に行くとスムーズです。 インターネット申告(e-TAX)を使えば、自宅で出来ますし、病院の領収書の提出も省略できます。 http://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html 市役所で電子証明書の発行と、ICカードリーダの購入が必要で、初期投資が発生しますが、e-TAX利用で5000円が還付(1回のみ)されますので、チャラです。
お礼
ありがとうございました。
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