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使者と代理人の疑問です
使者と代理人の疑問です。 代理人が権限濫用(引出した現金を持逃げ)した場合には93条但し書で、本人が保護され る可能性がありますが、使者の場合にはどうなるのでしょうか?
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本人が「商品Aを買うと売主に伝えよ」と、使者に言ったものの 使者が誤って「商品Bを買う」と売主に伝えてしまった場合、 意思と表示のズレであり、錯誤の問題として処理するのが 通説的な考え方かと思います。 このことからすれば、代理人の権限濫用事案が 使者において発生する場合、 表示の錯誤はないのですが、動機の錯誤の適用ないし 類推適用(本人でなく使者の動機だから)の問題として 処理するのが妥当かと思います。 なにかの試験問題だったら私ならそのように書きます。 動機の錯誤をどう処理するかについては、 古い判例と学説上の争いのあるところですが、 説明は省きます。
お礼
論理明快な回答有難うございます。