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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:使者による賃金の受け取り)

使者による賃金の受け取り

このQ&Aのポイント
  • 子供が事故で入院中でアルバイトを辞めたため、給与が手渡しでしか受け取れない状況
  • 給与の受け取りには親権者の代理人は受け取れないが、使者であれば代わりに受け取ることができる
  • 子供に私を使者とする旨の書面を書かせることを考えている

質問者が選んだベストアンサー

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  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.5

私の経験上、その手のオーナーは『嫌がらせ』としてやっています。 争う必要はなく、権利の主張ですから、今の時点で労働基準監督署に相談してもおかしくありません。 労働基準監督署が入ると、きちんとした法的な手続きに入りますから、逆に争いが無くなります。 労働基準監督署で、相手オーナーを呼び出ししますから、入院中の人間に取りに来いとは、どういう事ですか?と言われます。 退職手続き云々と、だいたいは言い訳しますが、手続きと労働賃金は別問題になるとオーナーが怒られるだけです。 相談者さんが、独自で動くより、国家機関を動かした方がいいですよ。 労働基準監督署が、間に入って労働基準監督署の中での話し合いも可能です。 その場合は、労働基準監督官が立ち会いしますから、法的な問題も即座に解決します。 退職手続きも、郵送でも、労働基準監督署内でも可能です。 そんな相手ですから、逆に役所をフル活用して下さい。

mapple86
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 オーナーに、労基署に訴える旨の手紙をお渡ししたら、無事に賃金を支払ってもらえました。

その他の回答 (4)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

http://www3.plala.or.jp/kisoku/roudou11.html 県の労働局に労働相談があります。業者に問題がありそうでしたらこちらに相談すると告知してみてください。 この場合、納得がいきません。 本人は電話しているのですか?それでも取りに来ないと払わないといっているのですか???退職月以外の給与は振込みなのですか??? 経験上理解できないんです。

mapple86
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本人は現在電話がかけられない状況でして(足が完全にベッドに固定されているものですから) そこで私が本人の意思としてお伝えしております。 退職月以外の給与は全て振込でした。それが、今月の25日にお給料が振り込まれていなかったので、26日にお店にご連絡を差し上げたところ、退職月は原則手渡しにしているとの返答をいただきました。 本人もそんなこと全然きいていなかったらしいのですが・・・ その状況でも、本人が取りに来るようにとのことです。 他の方のお礼にも書かせていただいたのですが、私も本人もあまりオーナーと争いたくなく(というか、関わりあいたくないです)、できれば早く振り込んでもらって終わりにしたいと考え始めております。 手紙くらいは何とか書けますので、本人の手で給与を今までの口座に振り込んでくれるよう要求さする書面を作成しオーナーに渡したいです。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.3

まず、早く取りに来ないと、放棄とみなす!は問題発言ですね。 労働基準監督署でも、入院中や身柄拘束で受け取りが出来ない場合は、親権者に渡しなさいと指導しています。 相手が、入院中にも関わらず本人と強要するなら、親権者として労働基準監督署に電話で、給料を入院中にも関わらず本人に取りに来いと言っている、又、早期に取りに来なければ、放棄と見なすと言われたと言って下さい。 大体は、そんなオーナーの場合、労働基準監督署が出てきたら、手のひらを返す様に支払います。

mapple86
質問者

お礼

回答ありがとうございます。もう一度私が行ってみようと思いますが、それでも支払いを拒否されたら、振り込んでもらうよう要求したいですが、オーナーが直接本人に手渡しにすると行っている状況で振込を要求することは可能でしょうか? 最終的には労基署へと考えておりますが、できればあまり事を大きくしたくありませんの。他人様を悪くは言いたくないのですが、オーナーがあまりもめ事を起こしたくない感じの方なので・・・

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

委任状で、十分に可能ですよ。 私〇〇は、給料の受け取りを入院中の為、親権者である母親〇〇に委任いたします。 平成〇〇年〇〇月〇〇日 〇〇〇〇(本人の氏名) 住所 未成年者ですから、親権者が代理人になっても法的には当たり前で、委任状があれば問題ありません。 アルバイト先も、当然未成年者を雇用するのですから、親権者の同意を受けているはずで、入院中と言う特殊な状態ですから、本人にしか渡さないと言うのは通用しません。 もし、拒否する場合には労働基準監督署に訴えると言えば大丈夫でしょう。

mapple86
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の得た情報では、たとえ未成年者であっても賃金の受け取りは親権者が代理して受け取ることはできない、委任もだめとありました。 唯一許されるのが、使者として受け取る場合とあったのですが。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

使者 本人に渡したとみなすことの出来る相手=奥さん等と例示されていたように思います。    骨折なら 親が行かなくても?  見舞いに来て持ってきてくれるとかいろいろあると思いますが。昔悪質な未成年の労働搾取が親によって行われていたので、(売られるなど)現在は親が代わりに受け取ることは禁止されています。 骨折は治る傷病ですから、本人に連絡をさせるのが妥当だと思います。

mapple86
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お見舞いで持ってきてくれたらいいのですが、アルバイト先のオーナーは「本人が直接店に来なければ渡さない。振込もしない」の一点張りです。 また、「さっさと取りに来なければ給与を放棄したと見なす」とも言われていますので、なるべく早く取りに行きたいのです。 本人はから連絡させるのに、私を使者としてよこすということをどのように伝えればよいかで悩んでいます。

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