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不当解雇?繁忙期のアルバイト配達員が車の修理費用に関して解雇される
- 私は配達のアルバイトをしておりましたが、初出勤日に車のへこみ傷が発生しました。傷については報告を怠り、半額弁償で続けるか、弁償なしで即座に辞めるかを選ぶよう求められました。しかし、修理費用については言及されず、解雇に関しても正当性が疑わしいと感じています。
- 私は納得いかないが、始めてから間もないことや繁忙期のみの勤務であることを考慮しても、解雇は適切だろうかと疑問に思っています。また、2回のクレームがあったという点も考慮しています。
- 私はこの問題を労働基準監督署に相談しようとしていますが、進めても大丈夫でしょうか?
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>車のへこみ傷4箇所について、半額弁償で続けるか、弁償なしですぐやめるかで後者を選んでしまいました。 ということは、四度、ぶつけたということでしょうか。それなのに、全く報告しなかったのが最大の難点ですね。今後、何らかの重大事件が発生した際にも、同じように報告を怠る人物と認定された可能性がありますね。 この不景気の昨今、事故に対しては全額負担を要求する会社も少なくありません。そういう条件を飲める、安全運転励行者だけが働けるという状況に、零細運輸業界業界ではなりつつあります。そういう意味では、貴方の場合、ラッキーでした。半額弁償させられた上で、解雇というケースだってあり得るのですからね。今回のことを教訓にして、今後は、細大漏らさず、報告するということを心掛けましょう。そうすることで大人として認められ、また、確かな信頼が得られます。
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- D008
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法律と言うのは、民法では不法行為や債務不履行 権利の濫用 信義則違反などが問題視される 行政は基本法と特別法により、その執行を行う ダカラ何が不法行為であなたの権利の侵害被害が生じたのか 整理しておくことをオススメします
解雇とは、使用者の一方的な意思表示による労働契約の解約を表します あなたの場合後者の弁償なしですぐ辞めるかをあなたの意思で決定したものですから 不当解雇にはあたりません
質問を見ますと、会社の車の損傷報告を怠り、 自分からやめるのを選んだのなら、仕方ないでしょう。 納得逝かないなら、なぜやめる事にしたのでしょうか? 労基に行くことは自由ですが。 もうすこし冷静に自分の行動をみてください。
勤務先から辞める時に、条件を二つながら出されておりますし、バイト勤務とも書いてありますし短期間だけしか勤務していないようですので、いくら労働基準監督署などへ相談されても、意味なしとしか思えません。 条件を二つ出された時点で、どちらも選択せずに相談に行くべきでした。
お礼
どうもご丁寧にありがとうございます。ぶつけたのは2度ですが、忙しさにかまけてた感あります。勉強になりました。今は安定しております、どうもお世話様でした。