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動産の執行と査定について
支払督促が確定しました。(債権額=170,000円) 商人(トレーニングジム経営者)である債務者がそれでも支払いを拒絶しているので動産の強制執行の手続きにするにあたって下記質問です。 1.年式が10年落ちの国産車(新車価格=約150万円)でも差し押さえは可能か? 2.現在、商売で使用しているトレーニング器具も差し押さえは可能か? 3.債権額が170,000円と少額だが執行官が私の指定した責任財産の査定を行い差し押さえを するのか? 以上、お判りになる方、宜しくお願いします。
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動産の差押えの場合、債権額と執行費用の合計額を超える物は差押えられません。(民事執行法128条) 1.新車時150万円だろうが、10年落ちでは査定価格はほぼゼロでしょう。執行費用を考えると、やるだけムダと言っていいです。 http://www.h7.dion.ne.jp/~oo2004oo/C_Kanri_Kumiai/Tainou_Kanrihi/jidousya.html 2.ジム経営が債務者の主たる生業で、機器が生計を営むのに欠かせない商売道具であれば、差押えできません。(131条6号) 3.換価価値の認定も執行官の仕事ですから、現場に行って売れそうな物を見てはくれますが、それは「売れる見込みがない物は差し押さえてはならない」という129条、130条の規定によるものであって、見込んだ額で売れることを保証するものではありません。 http://www.geocities.jp/rchoutei/dousansikkou.html
お礼
素晴らしい御回答有難うございます。大変参考になりました。