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執行不能で終わった場合
債務者に対し、動産執行をかけたのですが、換価しても少額だということで執行不能となってしまいました。しゃくなので、もう一度調べて、再度強制執行をかけようと思っています。 そこで質問なのですが、今回の動産執行に必要だった手続き費用などを執行費用額の確定処分を申し立てて債務名義を取ることは出来ますか?実現しなかった強制執行に要した費用は債権者が負担することになっているという話も聞いたのですが、執行不能の場合も一緒になるのでしょうか?
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回答No.1
執行費用も捻出できないような小額の動産執行を申し立てること自体、見方によっては、権利の濫用です。 法律上強制執行できない(民事執行法129条)ものに対して、強制執行をかけたのは、債権者のミスですから、債務者に請求するというのはおかしいですね。 法律上「必要なもの」(民執42条1項)と認められません。