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独身とだまされて関係を持った場合に損害賠償

離婚して独身という人が別居状態とはいえ離婚届を出していない時に、独身だと信じて関係を持った場合、慰謝料は請求できませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.5

なるほど。基本的には先に書いたように弁護士等に相談すべき案件かとは思いますが… 補足を読む限りですと、お金を取りたいのであればシンプルに詐欺か何かで訴えた方が良いのではないかと思えます。 正直独身だと信じてセックスしたから慰謝料払え、というのだと弱いんですよね。体調不良についても因果関係を証明できるかどうか怪しい気がしますし。 まず弁護士などを通して債務確認して、彼があなたに借金がある事を確定させ、その上で弁済方法を決定。 (ここまでは慎重にやらないと知らぬ存ぜぬで突っぱねられるかもしれません) 他に被害者が居るのであればその方々も併せて申し出ればかなりのダメージになるはずです。 こちらを訴訟の軸にして、独身云々は勝つための材料とするのが得策な気がします。 …とはいえ、繰り返しますが実際のところは担当弁護士次第な部分もありますので、本気なのであれば相談に行ってみることを勧めます。 ※私は専門家ではないですし、これまでの経験や聞きかじった情報を多分に含みますので参考程度にしておいてください。

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

これは、慰謝料は請求ができません。 結婚サイトで、相手と知り合ってとありますが、それは何の意味もなく婚姻の約束(婚約)をした等の事実でもない限りは慰謝料は発生しません。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

そのときすでに婚姻関係が破綻していてその後ちゃんと離婚したなら慰謝料請求は難しいです。

  • seednyan
  • ベストアンサー率28% (448/1568)
回答No.2

質問からすると、出来ると思います。 ポイントは、”独身とだまされて”を、どう証明するかですね。。。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2657/7006)
回答No.1

例えば結婚を仄めかすなどして、金銭的な要求があったのなら訴えやすいのですが、 単にセックスしただけであればなかなか慰謝料までは引き出せないかもしれません。 もちろん民事であれば訴える事自体は出来ますのでやってみても良いかもしれませんが、 彼が独身だと騙した事を立証するのは大変ですし、その事から来る被害を説明するのも骨が折れる事と想像します。 最悪負ける事も覚悟して挑むのなら良いですが、あまりお金に余裕が無い状態であればおすすめは出来ません。 何にしても詳しい話も含めて、一度どこかの弁護士に相談に行ってはいかがでしょうか。 ここで質問するよりはより正確な話が聞けるでしょう。 世の中には一見勝ち目が薄い案件でも何とか材料を見つけて勝ってしまう辣腕弁護士もいますからね。

marindrive
質問者

補足

結婚情報サービスと言うか、お見合いサイトで知り合いました。プロフィールに離婚とあり、その会員に登録すること自体既婚者であるのに独身者の振りをしていることになる思います。 また、彼が結婚していた時、奥さんの姓に入っており、初めて会った時に旧姓の免許証で本人確認(?)をしました。なんとなく見せてくれただけかもしれませんが。 結婚を餌に関係を持った(結婚詐欺)といっているのではありません。その後に金銭を貸しその返済もしてもらえていません。前妻に面会しましたところ、たくさんの女からお金を引き出している詐欺師であることが分かりましたので、何とか手を打ちたいのです。 気持ちの問題もありますが、関係を持つに当たって、少し無理な体勢を要求されまして、それ以来ずっと首の後ろが熱を持ちだるい、痛いのです。ずっと接骨院など通ってますが、この2年治りません。はじめの段階で診断書など取っておけば良かったのでしょうが、最近になって出会った当時不倫関係であったことを知らされました。 この痛みにずっと耐えていかなければなりません。

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