- 締切済み
こういう場合は、誰に対して、損害賠償できるのですか??
こういう場合は、誰に対して、損害賠償できるのですか?? 別居して子供と暮らしていたのですが、 夫と夫母とAが、面接交渉の約束を破り、 私に無断で子供を連れて行ってしまい、 どうせ算定表どおりになるんだからといって、婚姻費用を半分に減らされてしまいました。 しかし、今までの半額の婚費となると、 今まで賃貸していた部屋代を払えなくなるため引っ越すほかありません。 しかし、いきなり子供を連れて行かれたため、 引越を予定していたわけではないので、引越費用もありません。 子供の荷物も、今までどおり入る部屋の家賃は払えないので、 子供の荷物を処分するしかないのですが、捨てたくありません。 また、いきなりすぐ引越先を探せるわけでもありません。 引越費用や、引越しできるまでの家賃や、 新しく借りる部屋の礼金・敷金・仲介料などもかかるけど、 そんなことは予定していなかったので、余裕資金もありません。 しかし、家庭裁判所も高等裁判所も、引越費用や、引越しできるまで数か月の家賃や、新しく借りる部屋の礼金・敷金・仲介料などの費用は婚費ではない、として全く認めてくれず、単純に、算定表に書いてある金額のみを支払えばよい、と審判し、夫が減らした金額とほぼ同じなので、引越費用もないし、新しい部屋の敷金礼金なども払えないので借り直せず、家賃を滞納することになってしまっており、大家さんからはすごく怒られているし、夫(契約者で連帯保証人でもある)は大家さんに対して「離婚するから関係ない、裁判所がそう決めたのだから俺は払わなくていい、離婚の慰謝料を妻に払うから妻に請求してくれ」と支払いに応じず拒否しているので、大家さんも困っています。 面接交渉の約束を破ったのは夫たちなのに、家庭裁判所も高等裁判所も、引越費用や引越しできるまで数か月の家賃や、新しく借りる部屋の礼金・敷金・仲介料などの費用を婚費ではない、として全く認めてくれず、単純に、算定表の金額のみ支払えばよい、と審判したことで、滞納家賃が違約金になっていて婚費と同額なので、まるで支払えないし、雪だるま式に増えていくので困っています。 引越費用や新しく借りる部屋の敷金が婚費じゃないなんて、おかしいと思うので、可能なら、裁判官を訴えたいのですが、裁判官同士で庇うからやっぱり無駄でしょうか? せめて、面接交渉の約束を破ったのは夫と夫母とAなので、損害賠償してもらえないのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
結局、家賃が払えずに困っている。裁判では、夫側にその家賃を払う必要が無い。と判決されたわけですよね。 生活保護を申請としたが、ダメだった。家賃は雪だるま式に増えている。だったら働いて稼ぐしか無いでしょ?
- from_goo
- ベストアンサー率20% (25/120)
このように申しますと残念でありますが、 あなたがの能力では、独力で何とかするのは 無理ではないでしょうか? #1で述べましたが、子供の連れ去りは、誘拐に当たります。 別居中の親権者間の連行が誘拐にならないとすれば、 あなたも、奪いに行けばよいだけの話しになってしまいます。 要するに、警察などにうまく門前払いを食っただけです。 #2で述べたところも、あなたの理解が足りてません。 > 裁判官が婚費ではないと決めたのに、 > 損害になるんだろうか?とわからないんです。 かなり大雑把に言えば、くだんの「損害」(支出)は、 「婚姻費用」としての損害ではないんです。 そうではなく、単純な不法行為などによる損害なんです。 で、婚姻費用の分担を求めての調停などでは、 「婚姻費用」についての支払い義務を確定するわけですから、 「婚姻費用」にならない「損害」の支払い義務について、 支払いを命じないのは、当然なんです。 だから、「婚姻費用」でない「損害」についても 支払いを命じることができる、別の裁判で、 その「損害」を主張しなさい、という話をしているわけです。 とりえあず、親御さんなどに、協力を求めてください。 法テラスで「分からない」として、弁護士の斡旋すらされなかった との経緯からして、あなた自身の説明能力の不足を自覚してください。 裁判官が悪いからではなく、 あなた自身の説明能力の不足の為に負けるんだ、と 思い直すべきでしょう。
補足
何度も親切にありがとうございます。 (弁護士もサジを投げたのに・・) >要するに、警察などにうまく門前払いを食っただけです。 違うのです。確かに、警察は面倒と思うとあしらいがちなのは知っていますが、 でも、親権者同士の場合は、乳児でない限り誘拐には当らない 小学校高学年であれば、10歳超えたら子供さえ納得していれば 子ども自身が騙されたとでも証言しない限りは無理だというのです。 年齢によって、判断が変わるのはおかしいと私も思います。 しかし、警察だけでなく、弁護士も調査官も民事不介入だと言うのです。 >#1で述べましたが、子供の連れ去りは、誘拐に当たります。 >別居中の親権者間の連行が誘拐にならないとすれば、 >あなたも、奪いに行けばよいだけの話しになってしまいます。 そうです、そのとおりです。実際、弁護士から 貴女も夫がしたことをやり返すしか方法はない、と言われました。 乳児や幼児なら、母親優先で、審判でどうにかなるが 10歳超えたら連れて行ったもの勝ちで無理だそうで、 裁判所は現状維持したがるし、調査官は大した調査などしないし、 当事者から話を聞くだけ(実際そうでした) 連去りの違法性を問えるのは乳児幼児までだと言われましたし、 私の審判でも、連れ去りの違法性など不採用で判断されています。 主張しようが立証しようが関係ありません。 裁判官が採用しないからです。 私は、夫が不倫関係で同棲している立証もしたけれども、 裁判所に嘘をついている立証もしたけれども、それでも、 調査官調査当日だけ、不倫相手の荷物を隠し、 不倫していないことを装った調査官調査だけを採用するのでは、どうにもなりません。 調査官調査の後日に、再度、同棲も不倫も立証して、 子供に嘘をつかせるなんて教育に悪い、と、主張しても立証しても、 全て不採用なのですから、どうすることもできません。 採用法則違背・経験則に反する、自由心象の裁量逸脱と主張しても、 それでも裁判官は全く取り上げてくれず、 不倫や同棲には話題にも触れてもくれません 判断遺脱だと主張しても「評価の誤りをいうにすぎない」と逃げられ 夫と夫の母と子の生活だとして、 調査官調査100%で、夫と子の陳述だけで決められてしまいました。 >かなり大雑把に言えば、くだんの「損害」(支出)は、 >「婚姻費用」としての損害ではないんです。 >そうではなく、単純な不法行為などによる損害なんです。 仰っていることは充分理解しています。 面接交渉の約束違反だから不法行為という法律構成も可能とは思うけど、 しかし、妻子の婚費を半額以下(正確には3分の1)に減らされたら 約束違反がなく、合意で子供を連れて行ったとしても、 それまでの居所の家賃は払えなくなるのだから、 新居の引越代・礼金・敷金・仲介料は、必然性があるので、 私としては、やはり婚費では??と、思ってしまうのです。 しかし、婚費審判で 「引越代・礼金・敷金・仲介料は婚費ではないので妻が負担すべき、 妻の生活費が足らなくても、婚姻費用は事実上の支払いを考慮する必要はなく、 一定の比率から算出去れた額を支払えば足りる」 とあるので、夫の弁護士が、 「損害にもならないし、婚費でもない、と、家裁も高裁も決めたことだ」 と言い張るし、 法テラスの弁護士も 最高裁の抗告期間を勘違いで徒過したので、もう方法がない と、サジをなげたけども、 誰か、他に、方法を知っている人がいるかもと思い、 ここに相談したというわけなのです。 >だから、「婚姻費用」でない「損害」についても >支払いを命じることができる、別の裁判で、 >その「損害」を主張しなさい、という話をしているわけです。 仰っていることは充分理解しています。 でも、先ほど書いたように、夫の弁護士は、 婚費の裁判官がそう決めたのだから、婚費でもないし、損害でもないと言い張るし、 婚費の審判には「妻が負担すべき」と書いてあるし、だけど、 婚費には引越代や新居の費用は全く含まれていないので赤字になるしで、 では、こういうとき、一体、誰に損害を求めることができるの?? と、わからなかったので相談したのです。 >とりえあず、親御さんなどに、協力を求めてください。 無理です、一人っ子だし、大分前に亡くなっています。 >法テラスで「分からない」として、弁護士の斡旋すらされなかった >との経緯からして、あなた自身の説明能力の不足を自覚してください。 >裁判官が悪いからではなく、 >あなた自身の説明能力の不足の為に負けるんだ、と >思い直すべきでしょう。 ですから、説明不足ではないのです。 主張しても立証しても不採用だっただけです。 だから、私は裁判官に頭にきているというわけなのです。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
http://www.houterasu.or.jp/ 上記は、法テラスという「法律支援」の組織です。 収入により、無料の法律相談や「法律扶助」があります。
補足
相談しましたが、わからない、と言われました かなり変わった婚費の審判だと思うが仕方がない。 私には(そのときの相談を受けた弁護士)ちょっとわからない。 と言われました。 半額になった婚費を滞納家賃に全額充てて 私は生活保護を受けようと思ったのですが 自治体からダメだと言われたので 滞納家賃はふくらむ一方でにっちもさっちもいきません。
- from_goo
- ベストアンサー率20% (25/120)
補足 > 新しく借りる部屋の礼金・敷金・仲介料 > などの費用は婚費ではない この判断は、当然の判断です。 ただし、それらの損害の賠償を請求できない、 というわけではありません。 残念ながら、文章を読む限り、本人訴訟なのか、裁判に関して、 力不足なのが明らかです。 できれば、弁護士に相談することがよいのですが・・・。 その費用がない故の現状でもあるようなので、アドバイスを。 「婚姻費用ではない」のは、カテゴリーの問題なので動きません。 ただ、それに関しての現実の損害は、普通に、損害賠償として 請求などしてください。 既に、離婚裁判も始まっているのであれば、そこで、 慰謝料の損害項目のひとつとして、それら損害を主張すればよいのです。 なお、子供については、裁判手続きで引渡しを命ずる手続きも ありますので、裁判所に相談してみてください。 ただし、先に回答したように、 さっさと警察に誘拐で届け出るべきです。
補足
すみません、回答下さった文の『「婚姻費用ではない」のはカテゴリーの問題なので動きません』の意味がわからなかったのですが?? また婚費が突然半額になってしまったから家賃が払えなくなり引越が必要になったのに『新しく借りる部屋の礼金・敷金・仲介料などの費用は婚費ではない、この判断は、当然の判断です』なのですか? 私はこの判断をした裁判官がおかしいように思ってるんですが。 夫と夫母とAは「家裁と高裁が決めたのだから損害賠償なんかできない!」と言っているのですが、裁判官が婚費ではないと決めたのに、損害になるんだろうか?とわからないんです。
- from_goo
- ベストアンサー率20% (25/120)
> 私に無断で子供を連れて行ってしまい、 それは、誘拐です。 あなたの側に虐待などの事情でもない限り、 たとえ、親であろうと、誘拐になることは、 確立した判例です。 すみやかに、警察に相談しましょう。
補足
すみませんが、もう相談しましたが 別居中で親権者の場合は誘拐にはならないそうです。 最高裁の判例(2歳の子を父が連れ去った)はかなり特殊で、 乳児でもない限り母親優先にはならない そんなの離婚騒動の夫婦ではしょっちゅうある、 かなり珍しいレアな判例だから関係ない 99%の夫婦間での子供の奪合いは誘拐ではない、 離婚したあとの夫婦で 親権者でないものが子供を連れて行ったのでない限り 誘拐ではない と、言われて終わりでした。
補足
申訳ありませんが、質問の趣旨に全く沿っていない回答は ご遠慮いただければと思います 夜のお勤めなどをするつもりはありません それから、判決ではありません決定です。 既判力はないので、裁判できないわけではありませんが 最高裁が婚費は審判で、と言ってるので難しいと思ってます 変わってるとは弁護士が言っていました。 そうカンタンではないからこそ、その弁護士は 自分ではわからない、最高裁で争うしかなかった、 事情変更といっても難しい、だから僕にはわからない、 と、サジを投げたんだと思います