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浮気相手への損害賠償請求

http://www.rikon.to/contents4-4.htm このページの不貞の相手に対する慰謝料請求の欄では請求ができるとありますが、離婚をしない場合には不貞の相手に対する慰謝料請求はできるのでしょうか?

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回答No.6

妻から愛人への慰謝料請求はできます。 依頼する弁護士さんしだいであるのでしょうが、私は経験者です。 ただし、いくら高額を請求しようとも 受け取れる金額は100万円が相場です。 また、弁護士を介して妻が愛人から慰謝料を受け取ったとしても、 愛人から夫へ「求償」がある可能性があります。 簡単に言うと、不倫は愛人と夫の連帯責任なので、愛人だけが慰謝料を払うというのはおかしい、ということで 愛人が夫に慰謝料の半額前後の金額を請求することです。 これは、妻と愛人の間の慰謝料請求に夫が(名義的には)介入できないのと同じように、 求償は愛人と夫の間の問題ということになり、妻は介入できません。 似たような事例として、参考URLもご覧ください。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=777114

その他の回答 (5)

  • pi-ya
  • ベストアンサー率19% (21/106)
回答No.5

ご指定のサイトの該当個所を拝見しますと、 不倫によって離婚した場合に限るかのようにも読み取れますが、 離婚事実に関係なく、愛人への損害賠償請求は可能です。 配偶者には、家庭生活の平和を守る権利があるからです。 ただし、ご指定のページ内 「夫婦関係が破綻に瀕している場合にも貞操義務があるのか」にあるように、 たとえ離婚していなくても、夫婦の愛情が「お互いに」喪失してしまっていれば、 不貞を行っても配偶者に不利益は発生しないとみなされ、請求できないとのことです。 >不貞を働いた者の責任は問われず不貞の相手方だけ問われるということでしょうか? そうですね。 離婚すれば、不貞を働いた者へも法的責任を問えますが、 離婚していなければ、身内に慰謝料を請求したって、一家の損得は変わりませんからね。 本来ならば、不貞を働いた配偶者へこそ法的責任を問うべき、との反対説もあるそうですが(下記URL ★コメント参照) 現在の法律では不可能で、せいぜい家庭内で土下座させて反省書でも書かせるしかないです。 >そうすると夫婦が相手を陥れることもできるように思えるのですが。。。 愛人側が、夫婦の悪意(不法行為)を証明できれば、免責されると思います。

参考URL:
http://www6.ncv.ne.jp/~yamadaya/rikonhanrei/rikonhanrei07.htm
回答No.4

B=A-愛人    | 子 愛人に対しAが賠償 Bに対し愛人が賠償 Aに対しBが追求。 離婚の場合は相手に対し慰謝料請求を追加で。

noname#13482
noname#13482
回答No.3

不貞行為と離婚は別の問題として捉えることになります。 紛らわしくさせているのは、不貞行為が離婚の事由にもなるという点です。 余談ですが、タイトルにある損害賠償と質問内の慰謝料とは別のものです。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.2

やはり、不貞行為で夫婦関係が破綻(離婚)しないと、ちょっと難しいかもしれませんね。 慰謝料請求は、不貞行為=離婚を前提にしています。 できないことはないでしょうが、もしできたとしても、少額なると思います。

回答No.1

 不貞の相手方に対する慰謝料の請求は,離婚をしなくてもできます。例えば,不貞を働いた方が他方に詫びを入れて夫婦関係が修復していても,不貞による精神的損害は存在しますので,慰謝料の請求は可能です。

tomtom_0604
質問者

補足

その場合不貞を働いた者の責任は問われず不貞の相手方だけ問われるということでしょうか? そうすると夫婦が相手を陥れることもできるように思えるのですが。。。

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