• 締切済み

この場合慰謝料請求されますか?

私には付き合って8ヶ月の彼氏がいて妊娠3ヶ月です。 半年程前から彼氏が離婚していないとの噂を周りから聞き何度も彼氏に確認しましたが『母親と妹と奥さんと自分の四人で離婚届けを書いた。離婚届けは奥さんが出すと言っていたので預けたし出してあるはず』と言っていました。 しかし奥さんから何度か「○○しないんだったら離婚を届け出す」など離婚していないようなメールがきていて妊娠した事もあり彼と市役所に戸籍謄本をとりに行き確認したところ、奥さんが離婚届けを出していなかったみたいで離婚していませんでした。彼が電話すると「あんたの家が目的、お義母さんが亡くなれば土地も家もあんたの物になるから妻の私の物にもなる」と言われたみたいです。 それから離婚届けを書いてもう一度渡しに行ったみたいなのですが拒否されたようで、協議離婚はできそうにないので、このまま籍を入れていてもお互いやり直す気がない等を理由に調停をおこすみたいなのですが、この場合奥さんは私に慰謝料請求できるんでしょうか? 別居は2年前にしていて彼が出張から帰ってくると彼の荷物以外は無く引っ越し先も教えてもらえなかった為別居になったようです。 離婚を前提に別居している場合の不貞行為は訴える事ができないと見たのですが、私の場合妊娠もしているし産まれるまで後半年なので調停中に産まれると思います。やっぱりこの場合は慰謝料請求されてしまいますか? 上記に書いてある理由に関わらず調停で奥さんが離婚を前提に別居したわけではないと言った場合それが通りますか? ちなみに奥さんは私達が付き合ってすぐくらいから同棲している事も知っていますが何も言ってきません。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

私の前妻は私の連れ子を奪い、財産半分、慰謝料、裁判中の婚姻費用 さらに引っ越したときに私の個人財産、共有財産も勝手に持ち出しました。 私が苛めに耐えられなくなり別居したのです。 最高裁まで控訴して 3年離婚に費やしました。    あなたの彼の妻側には離婚が決まるまでは生活費を支払う義務があります。 (有責配偶者ならば)  でありますから奥さんが生活費を請求しなかったのであれば離婚したと 思わせる策略だったのかも知れません。  彼が離婚しようとすれば 慰謝料を莫大に吹っ掛ける可能性有り、裁判で不利になれば裁判を放棄 する可能性もあります。 つまり離婚しないことによって生活費を請求する 権利を持つ。さらに新たな結婚を阻止する目的も考えられます。

  • aruke
  • ベストアンサー率47% (17/36)
回答No.3

>>ただこんな状態でも奥さんが破綻していないと言い張れば調停でそれが通ってしまうんじゃないかと不安です…。 といっても、別居しているのに婚姻生活を破綻していないと立証するのはそう簡単なことではないとは思うのですが・・・ 生活費を振り込んでいたりしたのであれば、またべつだとは思います。 質問者さんもおっしゃられているように、弁護士に相談されるのが一番よいと思います。

  • aruke
  • ベストアンサー率47% (17/36)
回答No.2

不貞行為による慰謝料請求は、離婚が成立していないからという理由だけで、絶対に認められるものではありません。 質問者さんと彼氏との不貞行為が、彼氏と奥さんの婚姻生活の破綻原因の一つとなっていないのであれば、質問者さんに慰謝料請求はできません。 たとえば、彼氏と奥さんとの婚姻生活が完全に破綻しており、別居までしているような状態で、質問者さんと彼氏の交際が始まったようであれば、質問者さんとの不貞行為が直接の婚姻破綻原因になっていないので、慰謝料請求が必ずしも可能とはなりません。 質問内容を拝見させていただく限り、質問者さんとの不貞行為が原因とはなっていないように思えます。 ですので、質問者さんに慰謝料請求をすることはおそらく難しいであろうと思います。 ですが、調停では、当事者の納得のいく解決を図ろうとするので、調停委員が、質問者さんにも金銭を支払うようにすすめてくることもあるかもしれません。 妊娠もされているようですし、あまり不安な気持ちを抱えたままにするのもよくないでしょうから、弁護士のところにいって相談されたほうがよいと思います。

janne3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 奥さんは婚姻生活の破綻はしていないから慰謝料請求すると言ってくると思いますが、私が彼と知り合った時から今の状態で、別居もしていたし会いもしないし、何一つ夫婦としての生活がない様に思えます。 ただこんな状態でも奥さんが破綻していないと言い張れば調停でそれが通ってしまうんじゃないかと不安です…。 近々弁護士さんに相談もしてみます…。

janne3
質問者

補足

母、妹、奥さん、彼で離婚届けを書いた時、口で離婚するとはお互いなったみたいですが、その場で奥さんは離婚届けを書かなかったみたいです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

離婚が成立していないのですから、彼氏の奥様から、質問者に慰謝料等の請求は当然のことながら全く可能です。離婚成立した後でも請求は出来ます。妊娠している等は何の理由にもなりません。不貞行為による妊娠としかなりませんし、慰謝料だけに留まりません。

janne3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 妊娠が何の理由にもならないのはわかっています。 私は妊娠しているから慰謝料払う必要がない等を言いたかったのではなく、離婚を前提に別居していて、夫婦関係の破綻が見られる場合の不貞行為は慰謝料請求が難しいと見たので、それは妊娠していても同じなのか聞きたかったんです。 ややこしい書き方ですみませんでした。