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独身と偽った彼の妻から慰謝料
付き合い始めた当初、独身と偽っていた元彼の妻からの慰謝料請求は認められるのでしょうか?妻帯者である事を隠されて付き合いが始まり途中から独身でない事がわかりました。その後、数ヶ月後に分かれましたが、後に妻側から慰謝料請求を起こされました。妻は離婚はしていません。慰謝料だけが目的のようです。しかし元彼は私以外にも多々不倫相手がいた人で妻もそれを知っています。被害者はむしろこちら側であると思うのですが、裁判上慰謝料請求はどのように判断されるでしょうか。
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- unakowa
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途中から参加ですが、質問文を前提に#7さんへの補足から回答します。 結論としては、#7さんとほぼ同様の内容となります。 元彼への慰謝料請求については、一般的にはあなたは元彼が独身と思って交際しており、その延長線上として将来の結婚を意識していたとすれば、婚約の有無に関わらず慰謝料が認められる可能性はあるでしょう。 しかし、具体的な婚約を交わしていないことから、額はあまり多くは望めず、相手の奥さんからの慰謝料の相殺には遠く及ばないと考えられます。 但し、今回の件ではあなたは元彼が既婚者と知ったにも関わらず、不倫関係を継続していることから上記の一般論は通用しないでしょう。 したがって、あなたから元彼への慰謝料の請求については斥けられるか、または認められたとしても微々たるものになるでしょう。 >元彼は常に妻との不仲を強調しており、また私以外の女性関係もありました >精神的に傷ついたのはこちらも同じです これはあなたと相手の奥さんの間では無関係の話であり、相手からの慰謝料の金額の増減については影響はないでしょう。 あなたの不法行為を軽減する理由とはなりません。 同様に、あなたと元彼間でも無関係の話ですので、あなたから元彼への慰謝料請求についても影響することはないでしょう。 >証拠として出せるものはないのですが 証拠の無いものについては、裁判では立証できないとして採用されません。 今回はあまりにもあなたに分が悪いですし、あなたの正当性を主張できる根拠も見当たりません。 普通に考えると、相手の奥さんからの慰謝料は認められるでしょうから、平身低頭で許しを乞い、少しでも減額してもらえるようにお願いするのが最善と思われます。
最後まで知らなかったわけではなく、知ってからも付き合いがあったのであれば、慰謝料の支払義務はありますよ… 途中で知ってしまっても付き合いが続いたわけですから、既婚であることを知らされていなかった分の慰謝料を元彼に請求しても、ほとんど取れません。(知った後も別れなかった事実が証拠となる) 裁判で争ってもいいですが、若干の減額程度しか成果はないでしょうね。
補足
皆さん有難うございます。No.1~5の方々の意見に→あなたから元彼に対して慰謝料を請求しましょう。とのアドバイスがありますが(結婚を約束していた事実はありません)、それはできますか?無駄なことでしょうか? 確かに既婚者であることがわかって後の付き合いもありましたが、元彼は常に妻との不仲を強調しており、また私以外の女性関係もありました(証拠として出せるものはないのですが)。精神的に傷ついたのはこちらも同じです。裁判的にはどう判断されるでしょうか。
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
妻側が慰謝料を質問者に請求する法的根拠は 民法 第七百九条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 によります。 質問者(と夫)の不倫行為により妻の貞操権が侵害されたため、損害賠償(慰謝料)を請求する事件です。 本件では、期間を二つに別けて考える必要があります。 期間A 付き合い始めてから、元彼が妻帯者と知るまで 期間B 元彼が妻帯者と知った後、数ヵ月後に分かれるまで ここで、期間Bは“故意”に妻の貞操権を侵害しているので、問題なく損害賠償の対象となります。 期間Aは“故意”の侵害はありません。ここで、元彼が“妻帯者”であることを質問者が認識できなかったことについて、質問者に過失がなければ、民法第七百九条は無過失責任を認めていないので、質問者は賠償責任を負いません。もし過失があれば、その程度に応じて損害賠償責任を負うことになります。 よって、妻が全期間(A+B)について慰謝料を請求していた場合は、質問者に過失が無かったことを主張して期間Aに相当する慰謝料の減額を主張できます。また、妻が期間Bについてのみ慰謝料を請求しているのであれば、これに抗弁するのは困難でしょう。 少なくとも、期間Bについては“被害者はむしろこちら側”の主張は認められないでしょう。
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
こちらから慰謝料請求訴訟をおこしてやりましょう。 額もかなりの額で。 もう訴訟になっているのならば、 弁護士に早めに相談しましょう。
相手側は離婚していないので、慰謝料を請求されても裁判ではたいした額にはならないと思います。 慰謝料を支払う為に自腹を切るのが嫌なら、#1さんの仰るように元彼が独身であると偽った上での交際であったことを証明して、元彼に慰謝料を請求してそのお金を充当するしかないと思います。 >元彼は私以外にも多々不倫相手がいた人で妻もそれを知っています。 他の不倫相手に対しても同様のこと(独身と偽った挙句に妻が慰謝料請求)をしているようなら、美人局の可能性もありますね。 弁護士に相談することをお勧めします。
- misaki____
- ベストアンサー率21% (40/182)
逆に彼に対して同等以上の慰謝料を請求してはどうでしょうか? だまされていたのですから、当然の権利です。 もし、結婚を前提にお付き合いしていたら(相手から結婚したい 等々いわれていたりしたらですが)「詐欺罪」に当たると 思いますので、逆に訴えてみては?
それでは、あなたから元彼に対して慰謝料を請求しましょう。 妻帯者であることを隠して付き合い、精神的苦痛を受けた、と。 妻が起こした慰謝料請求に反論するより、あなたも元彼に対して慰謝料を請求するのが一番です。 妻は、元彼からあなたに払われた慰謝料が、 あなたから妻に払われることを知って、和解に応じることでしょう。 弁護士に相談するとよいです。よくある話だと思いますよ。
- dais4x
- ベストアンサー率12% (42/332)
妻帯者ということを、隠されていた事を証明して 逆に、男に慰謝料請求をして 戦うしかないですね。
お礼
有難うございました。