• 締切済み

自動車事故の保険について教えていただければ幸いです

こんばんは。 お忙しいところ、たいへん恐縮でございます。 下記の件、アドバイスをいただけますと幸いです。 (事象) 一昨年、信号待ちの時に後ろから追突され、病院に通う状況になりました。 仕事をしながらの通院でしたので、思うように病院に通えなかったのですが 1年後、治療が終わり保険会社から下記の様な内容を説明されました。 説明によると下記のように 事故のあと3か月以内なら慰謝料が多く 時間が経つにつれ安くなるというものでした。 「もし、事故の直後にこの説明を受けていたら もっと無理してでも病院に通ったのに・・・」という思いがあります。 保険会社は事故の直後にこの説明をしなくてもいいのでしょうか? その説明を受けていないので、もっと慰謝料を請求することはできないのでしょうか? という内容が今回の質問でございます。 アドバイスをいただけますと幸いでございます。 何卒よろしくお願い申し上げます。 ↓(治療が終わった後に保険会社から聞いた内容です) ※人身傷害保険約款における精神的損害(慰謝料)の計算方法  (1)日額    通院1日につき、4200円  (2)対象日数    対象日数は、各期間区分ごとに定める下記割合を通院基準日数に乗じて決定する。    事故から3ヶ月以内           : 100%    事故から3ヶ月超6ヶ月までの期間  :  75%    事故から6ヶ月超9ヶ月までの期間  :  45%    事故から9ヶ月長13ヶ月までの期間 :  25%    事故から13ヶ月超の期間       :   15%  ☆通院基準日数・・・各期間区分ごとの総日数の範囲内で、実通院日数の2倍を上限として定める。  

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

>計算式を事故当時に事前に知らされていればもっと通院スケジュールを工面できたのにと考えるのは 普通じゃないでしょうか? 質問者様はなんのために通院するのでしょうか。 本当に治療が必要であれば、スケジュールをやりくりしてでも、さらには仕事をキャンセルしてでも通院しますよね。 そもそも慰謝料と通院回数に密接な関係を持たせたのは、自賠責保険や自動車保険の支払い処理を迅速化するための保険会社側の都合です。 質問者様が対人賠償の被害者であれば、「通院回数が少なかったのは、スケジュールを調整してまで通院するほどではなかったが、痛みがなかったので通院しなかったわけでもないので、それ相応の慰謝料を払え」と主張すればよいのです。 具体的な裏づけやレントゲン等の医的証拠に乏しくても、車の損傷状態などから裁判官の心証を得られれば相応の慰謝料が認定されます。 >素人が保険のプロに十分説明を求めるのはあたり前じゃないでしょうか? プロは知識の安売りをしません。お金をもらって仕事をするからプロなんです。弁護士が無料で損害賠償訴訟を受けてくれますか? 保険会社は契約者からはお金(保険料)をもらっていますから、説明責任を負いますし、それを怠ったために契約者側に損害を与えれば賠償責任も負います。 しかし、対人・対物賠償の被害者に対しては、説明責任はありません。ただ、被害者が質問してきたことに対して、社会通念上、必要な範囲で回答すべきでしょう。 そもそも損害の立証責任は被害者にあります。慰謝料は精神的損害を金銭評価したものですから、被害者が根拠を挙げて損害額を提示すればよいのです。しかし、大半の被害者は素人ですから損害額の立証ができず、相手の保険会社任せにしているだけです。 保険会社の提示額が不満であれば、自分で立証すればよいだけです。素人でその立証ができないというのであれば、ちゃんとお金を払ってプロである弁護士等に依頼すればよいのです。 日本の法律は被害者の権利を制限していませんよ。 >「一方、・・・・」と、「しかし・・・」のつながりがよくわかりませんでした 人身傷害保険は、「保険契約」によって契約者側に支払われる保険金ですから、その支払いに関しては保険会社は説明責任を負います。説明責任を果たさなかった結果、契約者側に支払いが遅延したとか、支払われるべき保険料が支払われていなかった場合には、その損害を賠償しなければなりません。 ただし、支払い保険金や支払い時期等が約款に明記してあれば、直接的な説明がなかったとしても法律上の説明責任には果たしており、約款どおりに保険金が支払われておれば、契約者側には損害が発生していないことになります。 質問者様が人身傷害保険約款における精神的損害の計算方法を聞いていなかったといっても、約款には明記してあり、かつ約款どおりに支払われたのであれば、質問者様になんの損害も発生していません。保険契約どおりに支払われたのですから文句を言う筋合いではないのです。 しいて言えば約款を読まなかった質問者様の責任ということです。 保険約款は消費者保護にかかる法整備が進んだ結果、従前より相当わかりやすくなっています。それでも理解しがたい部分は多々あるでしょうから、保険会社側は補足説明をして契約者の理解を得る努力はすべきでしょうね。

jyoi006
質問者

お礼

さっそくご丁寧にご回答をいただきまして誠にありがとうございました。 お忙しいなか、わかりやすくご回答をいただきたいへん感謝いたしております。 私も仕事柄、書面で重要事項説明をお客様にさせていただいております。 しかし、万が一、書面で説明していても お客様が充分理解いただけずに不利益が生じる場合、重要事項説明書や約款を盾にとって お客様に反対意見を論ずるのは人として、企業としてどうかと思っています。 「紙に書いてあるから、あきらめてください。」は 企業からすれば楽ですが、そういうものでもないと常日頃感じております。 実際には、お客様の立場を考えて 裁判すれば勝てるであろう事象も 極力お客様のご希望に沿えるように対応をしております。 今回のことは自分がそうしているからといって、他の企業にも同じような対応を求めるのが 無理であることが、より鮮明に理解できました。 誠にありがとうございました。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

質問者様が説明不足だと問題視されているのは、加害者側の対人賠償保険でしょうか、それともご自身の車の人身傷害保険なのでしょうか。 対人賠償保険であれば、「事故のあと3か月以内なら慰謝料が多く時間が経つにつれ安くなる」などという説明はまったく不要ですから、なんら問題はありません。 そもそも、「もし、事故の直後にこの説明を受けていたらもっと無理してでも病院に通ったのに・・・」という考え方自体が間違っています。治療が必要な状態であれば、治療を優先するのが当然のことなのですから。 また、対人賠償の場合、本来、損害額を立証するのは被害者の方であって、実務では経験豊富な保険会社が所定の基準で提示しているにすぎません。被害者は保険会社の提示が納得できなければ、示談に応じず調停や訴訟に進めばよいのです。 一方、人身傷害保険の場合は、保険会社に重要事項の説明責任が義務付けられています。たとえば、支払い対象となる費目や必要書類等について説明不足があって保険給付が受けられなかった場合、保険会社は本来給付されるべきであった保険金相当額に遅延利息を加えて支払わなければなりません。 しかし、金額の計算方法は保険約款に明記してあり、説明がなかったとしても約款通りに計算された保険金が給付されており、保険会社が説明責任を問われることはありません。 よって、いずれの場合でも、質問者様に説明がなかったことで損害は発生していませんので、保険会社に損害賠償義務はなく、当然慰謝料の支払い義務はありません。

jyoi006
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私の理解力不足のため 上記の「一方、・・・・」と、「しかし・・・」のつながりが よくわかりませんでした。 すみません。 また、言いたかったことは 下記の方に書いたお礼の通りです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

慰謝料というものは通院実績に基づき支払われるものです。 あくまで「結果」として「事故のあと3か月以内なら慰謝料が多く時間が経つにつれ安くなるというものでした。」というものであり、慰謝料を多く貰えるから通院するなんて考え方は詐欺に近いです。 治療の必要があるから病院に通い、その通院実績に基づいて慰謝料が発生するというのが前提ですので、保険会社には何の説明責任もありません。

jyoi006
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 普通、毎日の仕事がある社会人の方が事故にあわれたら 仕事を抜け出して病院に行かなければなりません。 仕事もあり、お客様もあり、体が痛くても自由に通院できずに 我慢している方もたくさんいらっしゃると思います。 そのように我慢して通院せずにいる人も この慰謝料の計算式を知っているればもっと通院できたものと思います。 計算式を事故当時に事前に知らされていれば もっと通院スケジュールを工面できたのにと考えるのは 普通じゃないでしょうか? 素人が保険のプロに十分説明を求めるのは あたり前じゃないでしょうか?

関連するQ&A