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交通事故の慰謝料の相場について
交通事故の慰謝料の相場についてなんですが 整形外科と整骨院両院で通院期間242日 治療日数117日でした。 保険会社からは治療費659999円 慰謝料772000円ときました。 交通事故の慰謝料の相場についてなんですが 治療日数×2か通院日数の 少ない方に4200円の計算方法では 982800円となるのですが 当方の認識が間違っているのでしょうか? また、金額的に納得時できない時は どういった交渉方法があるのでしょうか? あと、担当者にどういった算出ですか? 弁護士基準だと、青い本、赤い本とかありますよね? と聞くと「任意保険基準になります。弁護士基準は弁護士がついた時のことなので、弁護士をつけてください」 と言われました。 なので交渉方法がわかりません。 ちなみに保険会社は日本興亜損害保険です。
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- adobe_san
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お答えします。 >治療日数×2か通院日数の >少ない方に4200円の計算方法 これは「自賠責保険」の考え方。 自賠責保険は「上限120万円まで」です。 治療費659999円+慰謝料772000円=1,431,999円 231,999円もオーバーしてるじゃ無いですか! 逆の意味で >通院期間242日 治療日数117日でした。 この期間では「かなりお勉強させて頂きました!」ってな意味のこと言われませんでしたか? 大方8ヶ月の「通院期間」1ヶ月単価「96,500円」おっ!切りが良いね。 単純に96,500円×8ヶ月で計算されただけなんだ!! ここらで「示談」で手を打つが良いかと。 どうしても「982800円は分捕ったるんじゃい!」であれば、ご質問者様が弁護士か司法書士を雇っての「裁判」で勝つしかない。 弁護士代も一緒に請求は出来るが、貰えるかは裁判官の胸三寸。
>治療日数×2か通院日数の >少ない方に4200円の計算方法では この計算方法は自賠責保険の計算方法です。 自賠責保険は、120万円(休業損害、治療費、入通院慰謝料合計)までに対しての保険で、是を超えると全てが、自賠責保険の計算方法から外れます。 治療費に659999円かかったようですが、自由診療でしょうか?結構保険でしょうか。 健康保険だったら、慰謝料がもっともらえる事になったので、残念でした。となります。 自由診療と健康保険の使用では治療費が2~3倍変わります。 良心的なところで2倍ですので、そう考えると、治療費が33万円位になり、120万を超えない範囲で自賠責の計算方法での慰謝料が受け取れたことになります。 「結構怪我させられたんだから、仕返ししてやれ!と高い自由診療でいーや、ざまーみろ!」 と考えて自由診療を選ぶ人が居るのですが、こういう所で自分が損したりします。 健康保険を使用していたのであれば仕方がありません。となります。 残念ですが医者も一度受け取った治療費を後から健康保険適用に切り替える義務はありませんから、健康保険に切り替えてくれることはありません。 もし、健康保険で治療を受けていなかったのであれば、とても残念な内容だったと言う事だけになります。 >弁護士基準だと、青い本、赤い本とかありますよね? >と聞くと「任意保険基準になります。弁護士基準は弁護士がついた時のことなので、弁護士をつけてください」 弁護士基準なんて、裁判所が認めませんよ。 裁判をやるときに、裁判所の認定額より低い請求をしていると、その低い金額しか認められません。 ですので、少し水増しして弁護士が裁判のために請求するのが、弁護士基準です。 裁判でまず認められることはない物を、保険会社が認める意味はありません。 裁判所基準にしても裁判所、それぞれの状態から照らし合わせて、個別に判断しますので、裁判所だからと言って、すべて裁判所基準で認める物ではありません。 そういう基準の事をきちんと理解せずに、そういう物を振りかざして交渉しようとすると、 「じゃぁ裁判をやって下さい。裁判所が認定を出すまで、此方はもう金額の提示をしません。裁判の通知をお待ちします。」 で終わりになる場合もあります。 そういう基準は伝家の宝刀じゃないと言う事を理解していないと大失敗に終わります。 貴方より保険会社のほうがプロだと言う事を十分理解しないといけないんです。 貴方の場合20万の差と言う事ですが、現実的には自賠責の基準ではありませんし、裁判所基準にしても、自賠責よりは低くなります。 (治療期間が長いと、逓減法により、ひと月の慰謝料はどんどん減らされていくのです。裁判所でもこの提言性の考え方は採用されています。) そうすると多くの手間が掛かるので、現実的にその金額以上に損をする可能性が高くなります。 その辺も考える必要がありますので、ご注意されてください。 もし、健康保険を使用していなかったのであれば使っていれば、もう少し実入りが多かったのになぁ。と言う案件になります。
- ag0045
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貴方の計算は自賠責の範囲(120万円)内で収まった 場合です。 それを超えると任意基準になりますので慰謝料は逓減して いきますので必ずしもすべて通院4200円の計算には なりません。 不服があるのなら、費用と時間をかけて裁判で最後まで争うしか ないでしょう。 弁護士基準(=裁判所基準)は費用もかけて裁判になったときの 基準です。 費用もかけず、裁判にもせずに裁判所基準なんてありえません。