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交通事故の保険料について

2007年に妻が交通事故を起こし、治療が終了したので、保険会社より保険金の提示がありましたが、少々納得がいかないのでどなたか詳しい方に教えて頂きたいので宜しくお願いします。 詳細  (1)事故日 2007年12月  (2)過失割合 50対50  (3)症状  頚椎捻挫(むち打ち)  (4)仕事  専業主婦  (5)総治療日数 416日  (6)通院実日数  78日 保険金の明細  (1)治療費、通院費(交通費)は特に問題ないのですが、  (2)休業損害が 5,700円×69日となっています。通院実日数が78日なのに何故69日なのかと保険会社に問い合せたところ、   「通院終了間際は通院していても、日常の生活に問題が無くなっていると判断して日数を減らした」とのことです。  (3)精神的損害(慰謝料)が78日で計算されています。  ※実は2007年の7月にも妻は事故に遭い(その時は100%相手の過失)頚椎捻挫になっています。その時の怪我が回復する前の今回の事故で更にむち打ちが酷くなり、通院日数が長くなった経緯があります。その時の保険料の慰謝料は54日(実通院日数)×2の108日で計算しています。その時には、保険屋も「通院日数×2で計算する。」と言っていましたが今回は実通院日数で計算されているのは何故でしょうか?   私個人気には、自賠責保険の保険金支払い限度額120万円を超えな  いように無理やり計算しているように思えるのですが・・・ 文章が長くなって質問が分かりにくいと思いますので、下記にまとめます。  質問(1)休業損害が実通院日数で計算されない事はあるのでしょうか?    (2)慰謝料が実通院日数×2になる時とならない時の違いは何でしょうか?    ※以前、保険屋が『1ヶ月中に半月分以上通院すると実日数で計算し半月分以下なら実通院日数×2で計算する』みたいな事を言っていた気がします。    (3)自賠責保険の120万円を超えなければ、任意保険会社は痛くも痒くも無いのでしょうか? 宜しくお願い致します。    

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.6

休業損害による補償って休めば必ず補償 してくれる性質のものではありません。 たとえば、交通事故で左手小指を骨折。 でも事務職なら仕事できるでしょ!と 保険屋に判断されたら休業補償はもらえ ません。 すなわち保険屋は主治医が書いた診断書 と奥さんの職業をもとに総合的に判断す るわけです。 痛い分は、慰謝料で補償します。だから 会社休むのはあなたの勝手です!となれ ば補償もされません。 たしかに通院のために遅刻早退欠勤すれ ば給料減らされますから減らされた分は 補償してくれます。 奥さんの通院は78日といっても通院で 1日かかりませんよね?? すなわち会社員みたいに時間で管理され ている職業ではないので通院のためにい くら給料減らされた!というのが計算で きないわけです。 さらに会社員でさえも、会社帰りや会社 が休日に通院すれば給料減らされません から休業補償はもらえません。 そういう状況を鑑みれば5,700円×69日も もらえれば御の字だと思います。 実際通院のために、家政婦雇った!とか 9210809さんが会社休んで、家事を手伝っ た!とか無いわけですよね。 すなわち会社員みたいに実質的な給料減 があってその分を補償してもらう訳では ないのですから休業補償としては十分だ と思いますが。 なので人身事故で儲かる部分というのは 本来は慰謝料しか無い訳です。 それ以外は全て事故によって失われた損失 分だけ補償の対象です。 自賠責の慰謝料は 1)通院日数×4200円×2 2)完治までの期間×4200円 の安い方になってしまいます。高い方では ありません。 だから捻挫して湿布だけなんていうのが一番 もうかりません。

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その他の回答 (5)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

NO2、NO4さんの回答通りですね。 自賠責の範囲内で収まれば減額なく払われますが、 それを超えれば、任意保険基準での計算になり、 根っこから過失相殺される事を認識しておくべき ですね。

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

 120万円を超えるか否かはあくまでも結果論です。根拠のない邪推は自分の首を絞めるだけです。 A1.家事従事者の場合あり得る話です。 A2.家事従事者の場合実治療に数と当初から定まっています。「通院日数×2で計算する。」といった発言が間違いです。 A3.そんなことはありません。自賠責で処理するために時間と労力を割いています。そもそも任意保険についても「自賠責保険超過分を支払う」ということで契約者から保険料を集めています。痛くも痒くも…という表現自体が適切とは思えないですね。そういった表現をする人は自賠責保険と任意保険の関係を正しく理解されてないのでは?

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noname#107982
noname#107982
回答No.3

2)休業損害が 5,700円×69日となっています。通院実日数が78日なのに何故69日なのかと保険会社に問い合せたところ、   「通院終了間際は通院していても、日常の生活に問題が無くなっていると判断して日数を減らした」とのことです。 = 食い下がるならこの部だけです。  その他= 計算は過去に記載あります。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

自賠責120万限度ないであれば過失相殺されることはありません。 これを超えると過失相殺され総額で50%減額されます。 貴方の場合50:50ですと240万超えて自賠責限度額と同じ金額120万 たとえば総額200万なら50%減額 任意保険では100万の支払いこの場合自賠責120万以下の補償金額になりますから120万の自賠責満額賠償補償になります。 そうなると120万自賠責満額貰えば 充分いやそれ以上の補償がされた理屈になります。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

質問文の中に「精神的損害」とあることから、人身傷害補償の内容だと想像します。 人身傷害の補償については、自賠責を超えた場合に関しては、すべて保険会社の約款で決められた支払いになりますので、保険会社に計算式とその根拠となる約款部分のコピーを請求して下さい。 (1)(2)の質問とも、約款次第としかお答えしようがありません。 (3)については、自賠責内で収まれば当然、保険会社は支出がないので、痛くも痒くもありません。

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