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交通事故の保険料について
2007年に妻が交通事故を起こし、治療が終了したので、保険会社より保険金の提示がありましたが、少々納得がいかないのでどなたか詳しい方に教えて頂きたいので宜しくお願いします。 詳細 (1)事故日 2007年12月 (2)過失割合 50対50 (3)症状 頚椎捻挫(むち打ち) (4)仕事 専業主婦 (5)総治療日数 416日 (6)通院実日数 78日 保険金の明細 (1)治療費、通院費(交通費)は特に問題ないのですが、 (2)休業損害が 5,700円×69日となっています。通院実日数が78日なのに何故69日なのかと保険会社に問い合せたところ、 「通院終了間際は通院していても、日常の生活に問題が無くなっていると判断して日数を減らした」とのことです。 (3)精神的損害(慰謝料)が78日で計算されています。 ※実は2007年の7月にも妻は事故に遭い(その時は100%相手の過失)頚椎捻挫になっています。その時の怪我が回復する前の今回の事故で更にむち打ちが酷くなり、通院日数が長くなった経緯があります。その時の保険料の慰謝料は54日(実通院日数)×2の108日で計算しています。その時には、保険屋も「通院日数×2で計算する。」と言っていましたが今回は実通院日数で計算されているのは何故でしょうか? 私個人気には、自賠責保険の保険金支払い限度額120万円を超えな いように無理やり計算しているように思えるのですが・・・ 文章が長くなって質問が分かりにくいと思いますので、下記にまとめます。 質問(1)休業損害が実通院日数で計算されない事はあるのでしょうか? (2)慰謝料が実通院日数×2になる時とならない時の違いは何でしょうか? ※以前、保険屋が『1ヶ月中に半月分以上通院すると実日数で計算し半月分以下なら実通院日数×2で計算する』みたいな事を言っていた気がします。 (3)自賠責保険の120万円を超えなければ、任意保険会社は痛くも痒くも無いのでしょうか? 宜しくお願い致します。