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去年の9月に車と車の交通事故に会いました

去年の9月に車と車の交通事故に会いました その時は相手側からの保険会社から、慰謝料の支払いの説明が書かれた紙が送られてきただけで 3ヶ月たった今月に初めて直接、担当者とお会いして、示談の説明を詳しく聞いたんですが 慰謝料は通院日数×4200×2と慰謝料の支払いについて書いた紙には乗っているが 一ヶ月あたりの通院×2をして30日を越えた分は支払えない つまり計算としては、×2をして30日を越えた場合は 一ヶ月あたり30日×4200の計算になると言われました 別の保険会社ですが、前に事故をした時は 通院日数×4200×2で全額慰謝料を払ってもらえたんですが 保険会社によって慰謝料の計算の仕方は違うものなんでしょうか? 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • selega
  • ベストアンサー率30% (36/118)
回答No.4

慰謝料の計算方法は、 1)総治療期間X4200 2)通院日数X4200X2 上記1)と2)の金額の少ないほうになります。 この金額は自賠責基準なので、保険会社によって変わるものではありません。 例1 総治療期間90日、通院日数40日だとすると 1)90X4200=378000 2)40X4200X2=336000 よって、2)の336000円になります。 例2 総治療期間90日、通院日数50日だとすると 1)90X4200=378000 2)50X4200X2=420000 となり、1)の378000円になります。

blayze
質問者

補足

回答ありがとうございます。 やっぱり慰謝料の計算方法が変わる事は無いんですよね 今回の担当者は色々とややこしい事を言って来て 今日も担当者から電話があり、色々と計算したら休業損害の方も払い過ぎの可能性があり 慰謝料を支払う時に、休業損害の払いすぎた分を慰謝料から差し引く可能性があると言われました 休業損害の支払いの期日も、きちんと守ってもらえないし かなり今回の担当者はややこしいので 交通事故粉砕処理センターに相談した方がいいのでしょうか?

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.3

通院期間が3ヶ月だとしたら単純計算で90日ですよね。 恐らく半分の45日分は出ると思うのですが・・、 45日×4200×2=378,000円 相手は30%offで提示してきているのではないでしょうか。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

保険会社の担当者はいかにして賠償額を減らすかが仕事です 相手に押されてはいけません 誰か押しのきく人に立ち会ってもらってv交渉した方がいいと思います

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

保険会社と言うより担当者の力量が大きく関わっていると思われます。なるべく金額の支払いは少なくしたいのが見え見えです。こちらの保険会社の担当に依頼して対処(対決)して貰うと良いですよ。そんな条件では示談には応じられないとはっきりと言う事です。その為に高い保険料を毎年払っている訳ですから。相手も保険会社も誠意が無さ過ぎです。

blayze
質問者

補足

回答ありがとうございました 相手に押しきられないように頑張ってみます 保険会社が安く済ませたいと言うのは分かるんですが それでは通院日数×4200×2と言う慰謝料の計算方法はあって無いような物なんでしょうか?