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交通事故の慰謝料
去年、追突事故にあいました。私の車は停車してる状態で相手のよそ見運転で過失割合は10:0で被害者になります。首、肩、腰の捻挫のため約8ヶ月通院しました。通院の期間は244日 実際に病院に行ったのは130日。首の痛みがとれずしびれもあったため後遺障害を申請すると14級という通知がきました。相手の保険会社から慰謝料が775700円後遺症で75万円と連絡がきたのですが 通院日数から考えると慰謝料がかなり少ないような気がしています。 車を運転するかぎり誰でも事故の加害者になる可能性はあるので慰謝料で勿論無理を言うつもりはないのですが もし、基準よりも少ないのであれば やはり納得はできません。こういう事を言うと失礼かも知れませんが保険会社の未払いで問題になってる所もあるようですし・・保険会社の担当の方も早く通院を打ち切りたいという態度を露骨に出す方でしたし 後遺障害の申請の時も嫌な態度をとられたので心配です。通院日数などからみただいたいの慰謝料の額を教えていただけないでしょうか。また この慰謝料の金額は妥当な範囲内なのでしょうか。回答お願いします。
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- SUPER-NEO
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交通事故の慰謝料算定ですが、通院の期間(治療期間)と実通院日数を比べ、 少ないほうの日数を基準とします。 今回の場合ですと、 通院の期間 > 実通院日数 となりますから、実通院日数が基準となります。 これを自賠責保険の慰謝料計算の基準としますと、 4200円 × 130日 × 2 = 1,092,000円 となります。 後遺症については別途、「後遺障害慰謝料」としてもらえます。 自賠責保険が最も安い基準になるのですが、 この上には、任意保険基準や弁護士基準というのがあります。 弁護士基準は年々変わっているんですが、これが一番高額な慰謝料を もらえる基準となっています。弁護士基準でも重症と軽症の2種類あり、 金額も異なっているんですが、後遺症が残るケースですから、 十分に重症の場合、ということで交渉することができると思います。
- ag0045
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健保は使いましたか? 自由診療だと、そのぐらいの長い期間だと、自賠責の枠の120万円はほとんど治療費に喰われている可能性があります。 もし自賠責の基準で算定すると、慰謝料は4200円× 244日=1,024,800円となります。 (120万円の枠があればですが・・・・) 自賠の枠がなくなり、任意保険の基準で査定されると、通院の場合にはそのぐらいでしょうね。 任意保険では慰謝料は日数により逓減されますから・・ ご不満の場合には交通事故紛争処理センターに持ち込むのが一番良いでしょう。 弁護士基準で示談の斡旋をしてもらえます。
補足
回答ありがとうございます。健保は使っていないのでおっしゃるように自賠責の120万円はほとんど治療費に使われてるようです。自賠責の基準よりも任意保険の基準の方が安くなってるということなんですよね・・
- tyoto
- ベストアンサー率35% (46/130)
今朝の日経新聞10面にちょうど、この話がのっていました。 (交通事故慰謝料の自賠責基準、任意保険基準、弁護士会基準について) 弁護士の先生が解説されています。もしよかったらご覧ください。参考になると思います。
お礼
回答ありがとうございます。日経新聞見てみました。参考になりました^^
お礼
回答ありがとうございました。私も以前に自賠責の基準よりも任意保険の基準のが高いように聞いていたので 提示された慰謝料の金額には驚いています・・参考になりました。