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アルバイトの誓約書

未経験でアロマセラピストのアルバイトを始め 10日ほどの研修期間は無給(交通費なし) その後、2ヶ月の試用期間中です 勤務時間外の労働(無給)を強いられ 辞めたいと考えていますが 研修後に交わした、雇用契約書に 1年未満の退職の場合、技術取得費用の支払い義務が発生するなどとあり 法的に有効なのか確認をしたいのですが、ドコに相談すればよいでしょうか? また、回答があればお願いします。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

次のURLを見てください。この雇用契約は無効と考えられます。http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/011.htm きちんと退職届を出して辞めれば技術取得費用の支払請求があっても応じる必要はありません。「どうしても支払わせる」ときは雇用主が裁判所に提訴するでしょう。namaste8さんが何も動くことはありません。 それよりもnamaste8さんは研修期間(?)中の賃金あるいは試用期間中の割増賃金の支払を雇用主に請求しないのですか? こちらは所轄の労働基準監督署に相談すると良いでしょう。 なお、よくある例として雇用主が技術取得費用を退職前の賃金から控除してくることがありますが、この場合には断固として賃金不払を所轄労働基準監督署に相談・申告することをおすすめします。

namaste8
質問者

お礼

お礼の書き込みが遅くなり、申し訳ありません 丁寧に説明していただき、ありがとうございました!!! 割増請求は考えていませんが、とても勉強になりました。 ご意見を参考に、納得のいく形で退社したいと思います。 ありがとうございます。

  • 1192794
  • ベストアンサー率21% (67/311)
回答No.2

最寄りの労働基準局(労働基準監督署)で相談してください。 それでも解決しない場合は最寄りの区役所や市役所で無料弁護士相談をやっています。 詳しくは役所の職員に聞いてみてください。

namaste8
質問者

お礼

ありがとうございます!!! 年始早々、相談してみます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 10日ほどの研修期間は無給(交通費なし) 勤務の実体が無く、実質的に教育のための研修のみ、遅刻、欠勤してもお咎めなんかも無いって実態なら、問題にならない可能性はあります。 > 研修後に交わした、雇用契約書に > 1年未満の退職の場合、技術取得費用の支払い義務が発生するなどとあり 損害賠償を事前に定める契約は無効です。(労働基準法第16条) 会社が実質的に被った損害なんかを請求する事は問題にならないです。 が、この場合は、 ・雇用状態にし、研修のみの場合でも賃金を支払い、退職しなくていいように生活の安定を図る。 ・事前に社内の教育なんかで実務につけ、研修を受けた上で継続して勤務できるかどうか見極めする。 ・研修を複数のコースなんかに分割し、研修を途中で辞めた場合のリスク軽減を図る。 など、そういうことにならないための問題回避のための努力なんかを会社が実施していないとかであれば、請求を突っぱねられると思います。 -- > ドコに相談すればよいでしょうか? 通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談して下さい。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。 その上で、前述の労働基準法に違反する部分、賃金不払いなんかにあたる部分については、会社を管轄する労働基準監督署へ、行政指導を依頼とか。

namaste8
質問者

お礼

詳しく回答して頂き、ありがとうございます。 少し、安心できました。 年始早々、問い合わせてみます。

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