- 締切済み
境界線とボイラーの取付位置について
今年家を新築したのですが(第一種低層地域)、土地購入は隣の土地を買った建売業者とほぼ 同じでした。建売はあっという間に建ってしまって、その間も建ぺい率オーバーで役所から許可 が降りなくて当初聞いていた図面とは違う間取りで建ってしまいました。 それで、当初より悶々としている事は、隣の建売は敷地の境界線50cmギリギリに建ててるのに その上我が家に面している側面にボイラーを取り付けたのです(裏は全然空いているのに)。 でも、これではボイラーの出っ張りを含めば境界線から50cm切ってるのです。 これって許される事なのでしょうか? 私の家は先の色々な事も考慮に入れ敷地ギリギリではなく少し余裕を持たせて建てました。 土地の契約は私達の方が先なので建物がなくても先住権は私達にあるのだから、ボイラーを 境界線50cmを守れないところに設置するのなら一言相談するべきなのではないでしょうか? この考えが間違ってなければ、お隣ではなく建売業者に問い合わせてみようと思うのですが・・・ 壁掛けなので、音もすごく響くしお隣は深夜にお風呂を利用されるので音も気になります。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- odasaga09
- ベストアンサー率28% (94/330)
>敷地の境界線50cm とは、建築基準法、指導的には、「建物本体の外壁部分外ツラ」で、付属設備等の敷地離れ距離を含みません。 先住の方は >一言相談するべきなのではないでしょうか? の感情的な不愉快さを感じずにはいられない日常的ケースですが、 言い分として「もっと離してくれ」というお気持ちと、また片や隣家にも自分の敷地での自由な権利がありますから「民法で隣地承諾をいらない範囲」というぎりぎり承知プランとでは、 >事前に一言相談・・・ がなされても、前からおつきあいある譲り合い精神に殉じれる知人でもない限り、両者感情が折り合う余地の「相談してよかった」の結果は予想されにくいと一般的に判断されると思われます。 ボイラーの排気方向、音など隣人生活への迷惑は民法で当然クレームとして言えます。 「ほかにやりようが考えられる」、「耐え難い」、「先住である」等の要件を満たせば法的に言っても是正に強制力を持ち得ますが・・・ まずは排気や燃焼音が直接来ないよう遮断壁などをつくってくれるよう申し入れが第1行動かと。 隣家プランや法遵守にもだいぶやましい点がありそうですから、「役所に建築物や手続きに違法性がないかを含めクレーム相談にいく」と匂わせば・・・やましい者なら、穏便に済まそうと、こちらの要求はかなり容れられると思います。(ただし、日常生活クレームに関してのみですが)
お礼
回答ありがとうございました。 50cmの境界線も「建物本体の外壁部分外ツラ」との事なので あきらめなければなりませんね・・・。 隣が、据え置きにしてくれてれば音もマシだったはずなんですが 壁付けの為かサイディング壁に着火音が反響しているみたいで、 その音がシャッターを閉めてても窓から聞こえてくるので、 どうしたものかと解決策を探していました。 他にやりようとの事ですが、ちょうど隣の裏は畑で何もないので 本当に何故、隣に私達の家の基礎があって家が建つのが想定 出来るのに、わざわざ私達の家に向けたのか建売業者には、疑問 を持ちますし配慮がないな・・・と残念です。