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境界線いっぱいに家が建てられるか

家の土地(空き地)の隣に建売が建つ予定ですが、できるだけ家の土地よりに建てるようです。隣の敷地と建物の間はどのくらい空けるなどという建築規定などはあるのでしょうか。

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  • papillon
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回答No.1

j516 さん、こんばんは~☆ > 隣の敷地と建物の間はどのくらい空けるなどという > 建築規定などはあるのでしょうか。 【建築基準法】について 道路斜線・隣地斜線・北側斜線・日影規制等を、クリアしておれば 境界線と「いくら離す」の規定はありません。 (都市計画や地区計画、建築協定、風致地区等で壁面線の指定がある場合を除く) 【民法】について 民法第234条(境界線付近の建築制限)によると 「建物を築造するには境界線より、50cm以上の距離を 存することを要す。」と明記されております。 ではでは☆~☆~☆

j516
質問者

お礼

ありがとうございます。つまり50センチ離れていれば、しかたないと言うこと になりますね。

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回答No.4

他の皆様の回答に追加です。 用途地域が第1種又は第2種低層住居専用地域の場合は、1m又は1.5mの壁面後退が義務付けられています。また、その地区独自の建築協定などがあれば、その協定にも法的拘束力がありますので、それに従わなければなりません。高級住宅街などでは、敷地境界から3m以上の壁面後退を義務付けているところもあるようです。

j516
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#1280
noname#1280
回答No.3

民法の234条により原則として「隣地境界線より50cm離す」事になっています。 がしかし、例外もあり『防火地域』又は『準防火地域』内にある外壁が『耐火構造』 である建築物は隣地境界線に接して設けることが出来ます。 この規定は民法234条より優先して適応されます。 ただし、コレも問題があり『建築基準法第56条』に建築物の高さの規定があります。 これに『隣地斜線制限』に項目があり、用途地域により数字は変わりますが あまり境界線に近いと、その部分の高さを制限されてしまうので、使い勝手が 悪くなることもあります。 あとは「日照権」の問題も出てきますね。。 工事をするに当たって、足場を組んだりしなければいけないので、ギリギリに建てる 事は無いと思います。 余談: 一番の問題は『近隣の感情』なんですけどね。。(^^ゞポリポリ

j516
質問者

お礼

ありがとうございます。

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回答No.2

こんばんは。 お住まいの地域に特別な規制(地区計画や建築協定などで敷地境界線からのセットバックの規制)がかかっている場合以外においてはないと思います。 ただ、民事裁判で数10センチはあけるべしという判決がでた例があったように思いますが。これは裁判での話しなので、アクションをおこさなければ特段問題ではありません。 また、お住まいの地域の用途地域によっては、隣地斜線制限あるいは北側斜線制限、さらには日影規制といわれる建物の形を制限する規制が適用されます。 そういった場合には、通常、隣地に近づけて建物を建築した場合に、あまり高く建てられない場合も多いです。そのあたりを調べてみるといいかもしれません。

j516
質問者

お礼

ありがとうございます。