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隣との境界について
新築・自由設計で二階建ての家を建築中です。 隣に一軒家があり塀があります。 その境界のこちらの土地には以前住んでいた方の塀が残った状態の時に契約しました。 (以前の家は取り壊し更地になっています) 以前使用されていた、こちら側の塀が残ったままで家が建っていくので 業者に聞くと塀を取ると隣の塀が倒れるので残しますと言われました。 当初、説明ではこの塀と隣の塀との間が境界と聞いていたのですが、 なんとこちら側の塀の中心(間)が境界線だったのです。 矢印はうってありますが微妙な位置なので塀と塀の間が境界と聞いていれば、それを見ても言われた位置が境界だと思っていました。 ただ境界はこちらの塀の間にあってもいいのですが、 問題はそのいらない塀を取り壊してもらえないという事です。 隣の塀の基礎がうちの塀に入っているとの事です。 その塀を取る取らないを、言った言わないで少しもめています。 取り壊さないという事になると一生使えない土地(一部ですが)を買ったのと同じ事になります。 どうすれば良いでしょうか?
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何が問題になっているのかは大体わかりました。 この場合隣人についてはなにも問題はない訳なので、問題は不動産購入を仲介した業者の問題です。 で建築も同一の業者と言うことからすると、「新築・自由設計で」と書かれていますが実は建築条件付きなのではないでしょうか? 今回の話しについては、宅建業違反(重要事項説明違反)が合ったと思われますので、そうしますと、契約無効を主張するとか、あるいは賠償金を請求する余地があります。 その業者と今回の問題について合意できる点がないか話し合ってみて下さい。 隣人はここでは単なる善意の人にしか見えませんので。 では。
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#2です。 結局は業者の責任問題となると思いますが その登記上の土地の広さがその境界線で合っていれば現実には損は発生しないです。 ただ業者の説明に問題があったという点ですね。 質問者さまの気持ちの問題と登記上の現実の面積とは関係ないので その問題について業者がどう対応するかを過剰に期待するのは難しいと思います。
お礼
何度も有難うございます。 以前のこちらの塀の持ち主が境界を越えて塀を作っていました。 その基礎が隣の塀と共有している為、取壊すと隣の塀も取壊さないといけないのでそのまま塀を綺麗に工事し残したのです。 つまり境界を越えた塀を所有するという事はこちらが今後、双方が土地を売却する場合や塀を建て替える場合などあとあと問題が出てきます。 またその部分は取壊し使う事が出来ない事を契約前に知っていれば購入をしなかったかもしれません。
- hima-827
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それなら、逆に、壊さなくて良かったですね。 勝手に壊したら、ものすごく問題だと思います。 土地を購入した業者と、住宅を建てる業者は、同じでしょうか? 違うならば、建築業者には、責任は無いと思います。 また、通常、塀は、自分の敷地側に作る場合が多いです。 考え方を変えれば、塀の幅が10センチとすれば、逆に、5センチ得したと考えれば、どうでしょか? でも、狭い土地なのに、敷地境界をしっかり確認して購入しなかったのでしょうか?
補足
土地を購入した業者と、住宅を建てる業者は同じです。 壊すと問題になる事は業者側は知っているのですがこちらに何も説明がありません。 たまたま聞いたから教えてくれたという感じです。 確かに5センチ得したという考えもあります。 ただ、取り壊す予定でしたので5センチ損しているという思いです。 境界は塀と塀との間と言われたので、それを信じていました。
ちょっとよくわからなかったのですが自分の土地と隣地と両方に塀があってこちら側の塀が隣地との境界線上にあると言うことですか? それなら何も問題は無いのではと思います。 一生使えない土地ってどこのことでしょうか? 隣の塀は隣地にある以上隣家の物です。 こちらから壊せとは言えないのでは? 隣地境界線上にある塀なら普通だと思いますが。
補足
判りくにかったようなのでもう一度説明致します。 隣の家の塀とこちらの塀がくっついだ状態で建っています。 その隣の塀とこちらの塀の間が境界線と聞いて契約しました。 私たちは敷地が少しでも広い方がいいのでこちらの塀は建築の際に取り壊す予定でいました。 (以前住んでいた方が使用していた古い塀という事もあり) 建物はどんどん出来上がっていくのに塀はそのままになっているので、いつ取り壊すのか聞くと、こちらの塀を取り壊すと隣の塀が倒れるので残すと言われました。 当初聞いていた境界も隣の塀とこちらの塀の間ではなく、こちらの塀の間が境界になっているとの事なのです。 つまり私達の塀なので取り壊す事も出来ると思っていた塀が、実は隣との境界になっており かつ隣の基礎が入っていてそれを壊すと隣の塀に支障が出るという事を聞かされないまま契約をしたという事です。 業者側はこういう説明はこちらにするべきものでは ないのでしょうか?
何を問題にされているのかよくわからないのですが、、、 >問題はそのいらない塀を取り壊してもらえないという事です。 何故取り壊しが必要なのでしょうか。その塀は隣の敷地にあるわけですよね。 >隣の塀の基礎がうちの塀に入っているとの事です。 ご質問者の塀もその基礎の上ですよね。当然にして塀には基礎が必要で、境界線上の塀の基礎は両方の敷地にまたがっています。 あと、境界線上の塀であれば基本的にはその塀は隣人とご質問者の両者の所有となります。 民法 第229条 疆界線上ニ設ケタル界標、囲障、牆壁及ヒ溝渠ハ相隣者ノ共有ニ属スルモノト推定ス (境界線上に設けた塀は両者の共有とみなすという民法の規定です) >取り壊さないという事になると一生使えない土地(一部ですが)を買ったのと同じ事になります。 この意味もわかりません。使えない土地とは何をさしていますか? 現在境界線上にある塀が占めている部分のことですか? それであれば、その塀については隣人と合意の上でなければそもそも壊すことはできせん。 共同所有物になっていますので。(このときその隣人が塀の設置費用を負担したかどうかは問題ではありません) また、塀が全くなかったとしましょう。このときには隣人に対して塀を共同費用で築造するよう要求する権利を持っていて(民法225条)、費用は共同で負担します。(民法226条) ご質問が少しわかりくかったため、推測を交えて回答しました。 もし事実関係に間違いがあればご指摘下さい。
補足
建築条件付きです。間取りは自由設計になっています。 確かに隣人には何も問題がないようにこちらも思います。 重要事項説明違反になりますか・・。 確かにこちらにとっては重要な問題です。 よく話し合ってみます。