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教員免許更新の対象者は誰?更新講習を受ける必要はある?
- 教員免許更新の対象者や更新講習の必要性についてまとめます。
- 現役の先生だけでなく、一般企業に就職している人でも免許更新の対象になる場合があります。
- 大学の先生の場合、免許は永久ではなく、定期的な更新が必要です。
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>これをうけているのは現役の先生であり、 >このひとたちが免許をとったのは明らかに免許更新制ができるまえの人たちじゃないか >大学の先生は、私は30年前にとったから自分の免許は永久だが 教員免許更新制では、 教員免許更新制が始まる前に、教員免許を取得した人については その人の誕生日を基準とし、 教員免許の有効期限が、自動的に追加で設定されるシステムになっています。 無期限有効という仕組みは一切ありません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm >進路は一般企業であり教師では、ありません。免許は高校の英語らしいです。 >このばあいは教師ではないので、免許更新の対象にならないのでしょうか? >知りたいのは結局、2011年3月に免許をとった、教師にならないひとは、 >更新講習をうけられるのか?受ける必要があるのか? 今のところ、教員免許更新講習会を受講出来るのは、 ・現役教師 ・来年から教師として働くことが決まっている人 ・・・に限定されています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/004.htm そのため、教師にならない人が更新講習を受けることは不可能ですし、 受ける必要もありません。 ☆教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです☆ ×自動車免許が失効したから、また教習所へ通って1からやり直さなきゃ・・・。 ×教員免許が失効したから、また大学に通って、1から単位を取り直さなきゃ・・・。 ○自動車免許が失効したから、免許センターへ行って、期限切れ講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 来年から教員として働くことになったけど、教員免許は失効してるから、教員免許更新講習を受けて復活させよう! ・・・教員免許が失効したから、教員免許がきれいさっぱりなくなって無駄になる ということではありませんので、ご心配なく。 <教員免許更新制に関する特例> 2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、一番最後に取得した免許の有効期限が適用されます。 (例)大学卒業時に、 高校英語免許(有効期限:平成31年3月31日)を取得。 その後、通信制大学などで、単位をとり、 ・高校国語免許(有効期限:平成35年3月31日) ・高校家庭科免許(有効期限:平成39年3月31日)を追加取得。 →この場合は、3つの免許全てが、(有効期限:平成39年3月31日)となります。 そのため、通信制大学・短大や夜間大学などを利用して、単位を取得し、 さまざまな教員免許を取得し続ければ、 更新講習に一度も参加することなく、 教員免許の有効期限を延長することが出来ます。 ※この方法で有効期限を延長出来るのは、有効期限が残っている免許のみです。 有効期限が切れた免許については、この方法での延長は出来ません。 ※2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、 更新講習を1回受けると、取得済みの全ての教員免許がまとめて更新されます。 (上の例の場合では3つの免許全て) http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/009.htm
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- mappy0213
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詳しくは文部科学省のHPに載ってますしたぶん各都道府県教育委員会とかでも教えてくれます 教員免許更新制度は教員になってなければいいのかってことですが 更新しなければ免許が失効するだけです 免許を授与されてから10年の年度末だったかな? 親戚のお子さんも教員免許が必要ないのであれば更新しなければいいだけですし その辺は運転免許と同じですね 有効期限の無い免許状(附則では旧免許状)保持者の扱い 旧免許状所持者 施行の日から起算して十一年を経過する日までの期間内でその者の生年月日及びその者の有する免許状の授与の日に応じて文部科学省令で定める年度の末日までに免許状更新講習の課程を修了しなければ、教育職員になることができない。 旧免許状所持現職教員 修了確認期限までに更新講習修了確認を受けなかった場合には、その者の有する普通免許状及び特別免許状は、その効力を失い速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならず、返納しない場合は十万円以下の過料。失効した後に普通免許状の授与を求める場合は所要資格を満たす書類と免許状更新講習の課程の修了の証明書による申請により可能。また失効した免許校種・教科以外で、別表第一などで授与を受ける場合や、旧法で取得している場合は附則(平成一〇年六月二五日文部省令第二八号)で振替した証明書と新たに取得した単位で、新法の所要資格を満たしていて授与を申請する場合は、所要資格を得た日の翌日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日までであれば免許状更新講習の課程の修了の証明書は必要でない。 旧免許状所持者(旧免許状所持現職教員を除く。) 更新講習修了確認を受けずに修了確認期限を経過した場合には、その者の有する普通免許状及び特別免許状は、その効力を失うが返納義務は無い。また免許は返納していないので免許状更新講習の課程を修了した後文部科学省令で定める二年以上の期間内に免許申請をすれば復効する(いわゆる回復講習) (以上、改正後の「教育職員免許法」の「附則」より抜粋・補筆) ってことになってますので たぶんですが無期限ってのはないはずですよ なんらかの講習受けなければ失効するはず