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教員免許更新制について
平成9年4月1日から小学校教師として働いています。昭和49年4月17日生まれの36歳で、今年で15年目になります。教員免許更新制のために先日、免許を失効したという人がいたという新聞記事を見ました。自分の周りでも「何か委員会から講座を受講してくださいみたいな連絡がくるのかなあ」と昨日話すことでした。何しろ普段の業務で忙しいのでそのようなことにまで頭が回らないのが本音です。心配だったので、ちょっと調べたところでは私は平成32年ぐらいのようなのですが。。。私の場合はやっぱり講座を受けないといけないのでしょうか?。その場合、いつ頃になるのでしょうか。詳しい方は教えていただけないでしょうか。
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- riripasu
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>私の場合はやっぱり講座を受けないといけないのでしょうか? 教員免許更新制では、 教員免許更新制が始まる前に教員免許を取得した人の誕生日を基準とし、 教員免許の有効期限が、自動的に追加で設定されるシステムになっています。 そのため、現職教員の場合は必ず受ける必要があります。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm >教員免許更新制のために先日、免許を失効したという人がいたという新聞記事を見ました。 ☆教員免許の更新は、自動車免許の更新と、同じシステムです☆ ×自動車免許が失効したから、また教習所へ通って1からやり直さなきゃ・・・。 ×教員免許が失効したから、また大学に通って、1から教職の単位を取り直さなきゃ・・・。 ○自動車免許が失効したから、免許センターへ行って、期限切れ講習を受けて復活させよう! ○勤めていた会社が倒産してしまい、いろいろ考えたすえ、 来年から教員として働くことになったけど、教員免許は失効してるから、教員免許更新講習を受けて復活させよう! ・・・教員免許が失効したから、教員免許がきれいさっぱりなくなって無駄になる ということではありません。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/003.htm <教員免許更新制に関する特例> 2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、一番最後に取得した免許の有効期限が適用されます。 (例)大学卒業時に、 小学校1種免許(有効期限:平成31年3月31日)を取得。 その後、通信制大学などで、単位をとり、 ・幼稚園2種免許(有効期限:平成35年3月31日)と、 ・中学2種国語免許(有効期限:平成39年3月31日)を追加取得。 →この場合は、3つの免許全てが、(有効期限:平成39年3月31日)となります。 そのため、通信制大学・短大や夜間大学、免許法認定講習などを利用して、単位を取得し、 さまざまな教員免許を取得し続ければ、 更新講習に一度も参加することなく、定年を迎えることが出来ます。 ※この方法で有効期限を延長出来るのは、有効期限が残っている免許のみです。 有効期限が切れた免許については、この方法での延長は出来ません。 ※2つ以上の教員免許をお持ちの場合は、更新講習を1回受けると、取得済みの全ての教員免許がまとめて更新されます。 (上の例の場合では3つの免許全て) http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/009.htm
- torino5
- ベストアンサー率32% (115/354)
文部科学省のホームページから調べるのが一番正確です。 質問者様は、45歳になる頃に講習が必要です。前年度の44歳から講習が可能です。 新聞の免許を失効したというのは、表現が少し違うと思います。 失効というより、「更新されていない」というニュアンスになるので、 再履修すればOK等、実際、各都道府県での対応は違う感じだったり、表現はグレーかも知れません…。 校長•教頭先生が正しく把握されているはずです。 ここで質問されるより情報が安心出来るかも。 (ニュアンスがグレーな事が多いので、黙って受講するのがいいです。) 講習は、必ず受けなければなりません。 もう受けている方がいるはずですので、どんな感じか判りますよ。 周囲の方に聞いて見て下さい。 委員会からなんて、連絡は来ません。 学校側がきちんとしていれば、校長か教頭か事務から、生年月日で確認して確認や連絡がありますが、 あまりきちんとしていない学校だとスルーかも。 微妙に、自己管理という雰囲気なので、要は自分で把握していないといけないことみたいです。 あまり、免許更新の説明が無いのなら、少しゆるい都道府県なのかも知れませんね。 免許更新の説明会や、確認の激しい地域もありますから…。 という感じです。