印紙税の質問とおもわれますが、そうならそう明記して質問しましょう。
金銭消費貸借契約書は課税文書です。その貸し借りがあったことを後日承認する文書自体は、課税されませんが、重要事項である
(1) 目的物の内容
(2) 目的物の引渡方法又は引渡期日
(3) 契約金額(数量)
(4) 利率又は利息金額
(5) 契約金額(数量)又は利息金額の返還(支払)方法又は返還(支払)期日
(6) 契約期間
(7) 契約に付される停止条件又は解除条件
(8) 債務不履行の場合の損害賠償の方法
を一部変更する場合は、変更部分について1号文書とされ課税となります。課税金額にかからなければ、記載金額のない書面として扱われます。なお、当初契約時に書面を作っていないと、その承諾書自体、はじめて結ぶ契約書面として全額について課税されます。
> 内定通知書も課税文書ですか?
労働契約にまつわる文書でしたら、不課税です。
補足
>「債務承認」は借金がある事を認めた文書であって、税金とは一切関係ありません。 契約書みたいな形式だと課税されると聞きましたが