- ベストアンサー
課税文書なのか?どうなのか?
手紙とかで債務承認する旨の手紙が債務者からきた場合、その手紙は課税文書ですか? 話はズレますが、また内定通知書も課税文書ですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「課税?」税金を課せるという意味かと思いますが、「債務承認」は借金がある事を認めた文書であって、税金とは一切関係ありません。また「内定通知書」は、その企業が採用する事を内定したという文書で、これも税金には一切関係ありません。
その他の回答 (1)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2
印紙税の質問とおもわれますが、そうならそう明記して質問しましょう。 金銭消費貸借契約書は課税文書です。その貸し借りがあったことを後日承認する文書自体は、課税されませんが、重要事項である (1) 目的物の内容 (2) 目的物の引渡方法又は引渡期日 (3) 契約金額(数量) (4) 利率又は利息金額 (5) 契約金額(数量)又は利息金額の返還(支払)方法又は返還(支払)期日 (6) 契約期間 (7) 契約に付される停止条件又は解除条件 (8) 債務不履行の場合の損害賠償の方法 を一部変更する場合は、変更部分について1号文書とされ課税となります。課税金額にかからなければ、記載金額のない書面として扱われます。なお、当初契約時に書面を作っていないと、その承諾書自体、はじめて結ぶ契約書面として全額について課税されます。 > 内定通知書も課税文書ですか? 労働契約にまつわる文書でしたら、不課税です。
補足
>「債務承認」は借金がある事を認めた文書であって、税金とは一切関係ありません。 契約書みたいな形式だと課税されると聞きましたが