p7830787のプロフィール
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- 建物の取得価額の算出方法
減価償却費をだすうえで、建物の取得価額の算出方法が3種類くらいあることを知ったのですが、 いずれも金額に差が開きすぎております。 ある方法なら、納税にひっかからないのですが、残り2つの方法だと納税の義務が発生してしまいます。 税務署員がもし、一番少額の減価償却費がでるやり方でないと認めません、と主張してきたら、 泣き寝入りするしかないのでしょうか?
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- noname#175881
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- マイホームの譲渡損失について
よろしくお願いします。私は、普通のサラリーマンで、年収約300万です。(既婚・子供2人) 2003年5月取得のマイホーム(取得金額2800万円:2010年10月現在住宅ローン残債2300万円)を訳があって2010年(今年)10月に1200万円で売却しました。売却金額で住宅ローンの残りを返済しました。住宅ローンの残債はこれから少しずつ返していく予定です。 この度、急遽、別の土地(事業用地;相続にて平成13年取得、固定資産税評価額800万)をその事業所である法人に50万以下で譲渡することになりました。 (法人と自分は役員・株主等の関係はありません) 譲渡については、私にみなし譲渡所得課税がかかってくるだろうと考えられますので、上記の住宅ローンと損益通算をすれば大丈夫かなと考えていました。ところが、2~3日前に決まった話であり、年も押し迫っており、これから契約書を作って年内に登記までたどりつけるかわからない状況です。 急いでいろいろ調べたところ、 「長期譲渡所得に該当する場合で居住用財産を譲渡したときに生じた譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年に事業所得や給与所得など他の所得との損益通算をすることができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができます」 という記事を見つけました。 私の場合、この「3年間にわたり繰り越して控除できる」ということに当てはめることができるでしょうか? もしできるということなら、無理して年内に登記するということではなく、年明けてから契約・登記をおこないたいと考えています。 できるだけ早くご回答をいただければ大変助かります。 どうかよろしくお願いいたします。
- 小規模宅地等の特例に関し、同居期間の質問です
小規模宅地等の特例で、生計同一出同居するものに関し相続税の80%減額があります。不謹慎ですが親(一人暮らし)がいよいよ危ないと思ってから同居を始めればいいのでしょうか。(私は持家有りの一人息子、その際は妻子と別居する)相続発生前の同居期間に定めはないのでしょうか?また、そのように介護を目的として同居を始めた場合でも申告期限まで居住し続けなければならないのでしょうか?
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- 日経225先物のヘッジでオプションを使う
日経225先物でポジションを建てて次の日に持ち越しをする場合にロスカット(逆指値)を -100円に設定したとします。 もしマイナス方向に行ったとしてもザラバなら-100円程度でロスカットされますが、 23時30分から翌日朝9時までの間は取引ができないので、急変した場合に-100円を 遥かに超える損失が出る可能性があります。 これについてオプションというものを使って大きな損失を回避できるものなのでしょうか。 それとも無理あるいは現実的ではないのでしょうか。 また他にCME日経先物を使うなどザラバ外での大きな損失を回避する方法があれば ご意見ください。
- 特定口座の”みなし取得費の特例”の適用
保有株式を売却するのに、今年末(H22年12月31日)で終了する”みなし取得費の特例”を利用しようと思っています。 しかしながら、保有株式が1つの銘柄で特定口座(源泉徴収あり)と一般口座、両方に別れてしまっています。 日本証券業協会のちらしには、「みなし取得費の特例”を利用する場合には、平成13 年9 月30 日以前に取得した同一銘柄の上場株式等の全部に“みなし取得費”を適用して、譲渡損益を計算することになります。」とあります。 現在、一般口座として保有している株式にこの特例を適用させようと思った場合は、今年中に特定口座の株をいったん一般口座に移してから、一般口座の株式と一緒に売却しなければならないのでしょうか? 利用している証券会社は、質問するたびに回答が異なるような適当な証券会社で、信用できないので、こちらで質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 <参考>日本証券業協会のちらし http://www.jsda.or.jp/html/pamphlet/pdf/100614.pdf
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