• 締切済み

契約書?

知り合いとある業種のお店を一緒にする約束をしていました。 しかしその知り合いが今働いているお店のオーナーが、その知り合いに営業のノウハウを教えているので○年待ってくれ、そしたらお店ごとその知り合いに譲る。と言っています。 話を聞いただけで眉唾ものですが、そもそも、もしその話が本当だとして、そのお店を譲るのは自分ではなくその知り合いです。 その話を信じるとして、○年後に知り合いがお店を譲ってもらえた場合、今は自分とやりたいと言っていますが、それを確約させる契約書などを作りたいと思っています。 その場合どのような契約書が必要でしょうか。 また、弁護士等にお願いするべきなのでしょうか? どうか教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • iktmth
  • ベストアンサー率63% (236/369)
回答No.1

 ○年後かに、知り合いからお店を譲ってもらうまでの間(これまでも含みます。)に、質問者様から金銭等の支出はあるのでしょうか。  支出がある場合は、契約書は必要で、金額によっては弁護士への相談も必要でしょう。  支出がない場合は、契約書は必要ありません。  また、「○○様から店を譲ってもらったら共同事業を行う。」と契約していても、年数の経過とともに、質問者様も共同経営予定者の方も気持ちが変わることがよくあります。  共同事業は、お互いの気持ちが一致していないとうまく行きません。  店を譲ってもらえる時期に、お互いの気持ちが一致していないのであれば、契約書があっても何も意味を持たないものになります。  契約書を作成するにしても、金銭負担が生じる具体的な準備に取り掛かる時が適当と思います。  逆に現時点で作成する契約書としては、「平成○年(金銭負担が生じる)までは、一方は、いつでも自由に共同経営しないことを表明することができ、他方は、それを認める。」という内容のものにするべきです。  お互い、何年も先の気持ちを確約できるはずもなく、質問者様、そして、相手方も、拘束しないことを明らかにしておくべきです。

yu-jikun
質問者

お礼

わかりやすく説明して頂きありがとうございました。

関連するQ&A