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個人契約の店舗の中途解約について
お伺いしたい点は以下でございます。 私はある中華料理を経営しているオーナーさんと個人的に店舗契約をしました。建物所有者←(店舗契約)→オーナー←(個人契約)→私。というオーナーさんが2つの契約をしている形です。 オーナーさんとは3年以内は解約はできないという約束をしています。 しかし、経営が厳しく、家賃も、オーナーさんへの賃料もとても払いそうにありません。 そこで、契約解除の申し込みをすると、契約書に3年以内は解約不可との約束があるため、解約できないと言われました。 恐れ入りますが、この際、法律ではこの解約できない契約は有効なのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- m_inoue222
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>残り期間はあと2年半です。 わずか6ヶ月しか経過していないのですか... そりゃ、大家もご立腹ですね... >私が次の店舗の買い手を見つけても、納得してくれません。 借り手ですね... 今は怒り心頭に発している状態かな? 貴方も応分の負担をされれば話し合いにもなるでしょう ・新しい借り手は今と同じ以上の条件 ・貴方が追加で連帯保証人にもなる ・2-3ヶ月分の家賃を迷惑料として支払う ・ひたすら低姿勢 貴方を信頼してその物件を貸したのなら裏切られたような気持ちなのかも知れません 少しだけ時間を空ければ話し合いになる可能性は高いでしょう
- m_inoue222
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大家してます 以前不動産屋と話したことがあります >法律ではこの解約できない契約は有効なのでしょうか。 基本的には有効です 居住用物件については借地借家法で借り手が強力に守られていますがそれ以外の物件に関しては契約内容が基本でしょう 期間の定めのある賃貸借については、当事者が中途解約をすることが出来る旨の特約をしない限り、期間満了前に一方的に契約を解約することが出来ないのが原則です。(民法第618条) http://www.harea.or.jp/database/qa8.html http://www.oj-net.co.jp/lease_qa/archives/2005/03/post_45.html http://www.oj-net.co.jp/lease_qa/archives/2005/03/post_45.html 普通は両者で話し合って相応の違約金を支払っての解約が多いでしょう 残り期間はどれくらいなのでしょうか?
補足
ご指導ありがとうございます。 残り期間はあと2年半です。 違約金を支払うつもりはありますが、オーナーさんが応じてくれません。 金額の問題というよりも、相手にしてくれない状態です。 私が次の店舗の買い手を見つけても、納得してくれません。 契約書の解約に関しては[最初の3年間は解約不可、契約更新後は2ヶ月前に解約の申し入れを行うことにより、本契約を解約することができる]とあります。 もう来月で店舗を閉めようと思っています。 確かに契約をしてしまった自分が悪いのですが、家賃を払えないうえ、 解約もできない、次の人を見つけても相手にされないのであれば、どうすればよいのでしょうか。 何度もすいませんが、よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 少し時間をおいてから再度オーナーさんと話してみることにしました。 どうなるか分かりませんが、こちらに非があるわけですので、 低姿勢に頼んで話しします。 いろいろありがとうございました。 お世話になりました。