健康保険の設立事業所と適用事業所の違いなど
健康保険の設立事業所と適用事業所の違いについて教えてください。
(1)2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、各適用事業所について、被保険者の同意を得なければならない(法12条第2項)
となっています。
⇒ここにいう適用事業所とは、複数の支店をもつ企業の本店及び各支店のことをさすことでいいかと思いますがそれでいいでしょか?
(2)健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする(第17条)
⇒ここにいう事業主とは本店の事業主のことをさすのでしょうか?
(3)健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部・・・の同意を得なければならない(法25条第1項)
⇒(2)の事業主が本店の事業主だとすると・・・、増加又は減少に係る適用事業所の事業主とは((2)では取り込まれなかった同一法人の)支店の支店長のことをさすのでしょうか?事業主が2人いるのはおかしいですよね?
それとも「増加又は減少に係る適用事業所」とは他法人の本店又は支店をさすのでしょうか?だとするとこの条文は「単一組合」が「総合組合」に変るとき、あるいは「総合組合」がさらに他の法人の適用事業所を取り込むときの条文だと理解すればいいのでしょうか?(組合同士の合併は、別の条文(法23条)がありますから、合併とは違いますよね。)