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社会保険強制適用事業所だと知らなかったので、困っています。

私は、2年前に会社員を辞め、株式会社を設立し一人で全ての経営を行ってまいりました。このたび、契約ですが社員を雇うことになり、社員の方には年金や健康保険、労災、雇用保険を全てつける事にしようと思い、色々と手続き関係を調べたところ、法人は全て「社会保険の強制適用事業所」であることを、本当に恥ずかしい話ですが、初めて知った次第です。 当初、事業的にも安定していなかった為、健康保険は会社員時代の健康保険を任意継続し、1年間は任意継続で健康保険に入っていました。その後は、国民健康保険に加入しております。また年金は退職後より国民年金に加入しており、国民健康保険及び国民年金共に全て前納してあります。 ネットで色々調べたところ、社長一人でも加入義務があり、さかのぼって健康保険料および厚生年金の保険料を納める必要があるとの事で、途方にくれてしまっております。 私が1年間加入していた任意継続の保険料や前納している国民健康保険料及び国民年金などには、全く関係なく丸々全部の金額を創業時にさかのぼって支払う必要があるのでしょうか。 または、任意継続の分や国民年金との差額をさかのぼって収めるというような事になるのでしょうか。 当社、零細の為、社会保険労務士さんなどにも相談したことがありません。 無知とはとても恐ろしいものだと、大変後悔しています。何卒、お知恵を御貸し下さいませ。よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険(厚生年金・健康保険)の未加入事業所に対しての罰則規定はあります、ただし今までに発動されたケースは殆どないそうです。 又、未加入事業所については、今後、人数の多い事業所については、職権による強制加入手続きをとる方針のようです。 ご質問に関しては、今までの例では遡って加入ということはせずに、申請時からの加入とするようです。 手続きなどは、管轄の社会保険事務所へ行けば教えてもらえます。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/

参考URL:
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shinkitekiyou.htm
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

社会保険の加入は、社会保険事務所への届出制となっています。 届出書に直近の日付で加入するように記入しておけば、まったく問題ありません。 加入しなかったことについてとくに罰則もありません。(だからといって加入しなくてもよいと言うものではないですが) また、許認可の関係もありますし、さかのぼって新規適用されると言うことはないでしょう。 私も10年以上社会保険関係に従事していますが、さかのぼって事業所を新規適用したと言う話は聞いたことがありません。 事業所の社会保険の新規適用については社会保険事務所で相談にのってくれますから、聞いてみると良いでしょう。

tasuketeonegai
質問者

お礼

naosan1229様 この度は、早速アドバイスを頂きまして誠にありがとうございました。専門家の方からのご意見を頂き、ほっといたしました。 さかのぼって・・・ということになったらどうしようということが非常に気になっておりました。 明朝、早速、社会保険事務所に相談に行ってみようと思っております。 ありがとうございました。

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