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退去の時は原状回復する義務がある と書いてある
重要事項説明書に「退去の時は原状回復する義務がある」と書いてあるんですが、この場合は通常の使用にしたがい生じた損耗だけなら原状回復しなくて良いんでしょうか? それか仲介の不動産屋に聞かなければわからない場合は口答のみでなく、何か書面に書いてもらったりした方が良いでしょうか?
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noname#131542
回答No.1
畳のすり減ったとかは消耗品ですから、退去者に修復義務はありません 経営者の責任です あたたが傷つけたものは、あなたの責任で修復してください
お礼
回答ありがとうございます!