- ベストアンサー
★賃貸★退去時の特約に関して敷金
賃貸物件の退去時における住宅の損耗などの復旧について教えてください。具体的に該当する懸念があるのは和室の畳にベッドを配置して凹みがあります。下記の特約事項がある場合にどう判断されるのでしょうか?過去の質問や検索などをしてみたのですが、調べれば調べるほど色々な回答や考え方があり、どれにあてはまるのかわからなくなってしまいました。ガイドライン、消費者保護法などの観点からもお聞かせください。長文と似たような質問であることをお許しください。 賃貸契約書にあるのは、 ○退去時は賃借人の費用負担にてハウスクリーニング代を含む現状回復のこと 賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書にあるのは、 1退去時における住宅の損耗等の復旧について 費用負担の一般原則について (1)経年変化及び通常の使用による住宅の損耗等の復旧については、賃貸人の費用負担で行います。 (2)賃借人の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等は、賃借人の復旧費用負担となります。 特約について 賃貸人と賃借人は、両者の合意により、退去時における住宅の損耗等の復旧の賃借人の負担について、下記の通り特約を定めます。 1、故意過失および善管注意義務を怠ったことによる破損・汚損・減失は経年年数を考慮せず全額負担とする。 (1)喫煙によるクロスの変色や汚れおよび臭気に関する原状回復。 (2)クロスのカビ (3)重量物の設置による床材等による凹み (4)フローリング・クッションフロア・カーペットの汚損・破損 (5)無断で動物(ペットを含む)を飼育したことによる汚れや臭気に関する原状回復 (6)ラクガキ・シール跡・ネジ穴の現状回復 2、借主は退去時に貸主指定の専門業者にて、全体的なハウスクリーニングを行い、その費用¥30000を負担するものとする。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
補足
早速の回答ありがとうございます。 基本的に問題ないという回答は、畳の凹みを含めて通常使用の場合は特約にある原状回復は該当しない、大まかにいって敷金は返ってくるという解釈でよろしいでしょうか?読解力がなくて申し訳ありません。 東京都のガイドラインを見る限りは問題ない使用範囲と思ってたのですが、特約事項が優先されるようなことを過去の検索に書いてあり、なんだか怪しくなってきてしまいました。 善管注意義務を怠ったことによるの部分で経年年数を考慮せずの文言はご指摘いただいて、さらに不安が増してきました。商品価値のないものに対してそれ以上を負担するのは割に合わないです。 ハウスクリーニングの支払いは覚悟のうえでしたが、それも疑問がありそうなので他業者の見積もりも検討してみます。 一度、自治体の無料相談にも行ってみようと思います。 ありがとうございました。