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賃貸物件の原状回復工事契約の解釈について
- 賃貸物件の契約終了時には、原状回復義務とは別に、貸主が専門業者によるホームクリーニング費用を全額負担する特約が存在する場合があります。
- 原状回復義務とは異なり、原状回復工事に際しては汚損の有無や程度に関わらず専門業者によるホームクリーニングが行われます。
- 例えば、壁の汚損などがあった場合、クロスの変更や専門業者の手配が必要となり、その費用は貸主が全額負担することが特約によって示されています。
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不動産賃貸業を営んでおります。 え? 「原状回復義務とは別に、貸主が現状回復工事に際して、汚損の有無や程度を問わず、専門業者に依頼して行うホームクリーニング費用を、"貸主"が全額負担する特約があります。」 ( " " は回答者が付記)ですか? ここは「借主」の間違いでしょう。そうでなければ、とても優しい貸し主さんだということになります。表彰もの。 「貸主」は「借主」の書き間違いだとすると、お書きの特約は「借主がホームクリーニング費用(代金)を負担しろ」ということです。 (1)「それは原状回復ではないから、費用を負担するのはイヤだ」とか言うな (2)「それは貸主が勝手に依頼したものだから(オレが依頼したのではないから)、費用を負担するのはイヤだ」とか言うな (3)「原状回復の時にクリーニングするとは聞いていないから、費用を負担するのはイヤだ」とか言うな (4)「原状回復したらきれいになったんだから(部屋はきれいだから)、費用を負担するのはイヤだ」とか言うな (5)「クリーニングはオレの家族がするから、費用を負担するのはイヤだ」とか言うな (6)「半分は負担するが、費用を全部負担するのはイヤだ」とか言うな 意味するところを箇条書きで書いてみましたが、そういう意味です。 ちなみにホームクリーニングとは、はやい話「掃除」のことです。専門の洗剤・薬品を使いますし、業者によっては排水管などの清掃費も入るかもしれませんので、おおよその値段を聞いておくことをお勧めします。 毎回実施していれば、(原状回復費は借主の汚損・破損の具合で違ってきますから不明ですが)ホームクリーニングの代金はだいたいわかるものですから、尋ねられれば教えるでしょう。 > 原状回復工事に際して? これは要するに、「退去の時」ということです。 > 汚損の有無を問わない??ってどういう状況なんでしょう?? これは要するに、質問者さんの目にはきれいに見える場合でも、ホームクリーニングはするぞ、ということです。 実際、入る時は画鋲の跡の数までケチをつけた人が、自分が退去の時には例えばコーヒーのシミが着いていても「きれいだ」「気にならない」と言い張るようなケースがしばしばあるので、それに対する「対策」です。 典型的な話をすると、大家の目から見ても異状がない状態でも、仲介する不動産業者は「汚いので、畳を張り替えて」と言います。 人によっては、むさくるしい中年男が裸でその畳の上で寝転んで脂汗がしみこんだと「思うだけ」でいやがる。一々「貴女はイヤですか?」なんて客に確認してると自社が嫌われるから、聞けない。しみこんでいそうな部屋に客をつれて来てもどうせ断られて、連れて来た努力が無駄になるから、つれて来れない。 客を紹介してほしければ、いわばホテルのコップや便器に「消毒済み」の紙を貼る・置くのと同じく、張り替えたと誰でもわかるように青畳にしてほしい、と言うわけです。 畳でいうとそうなんですが、畳だけの話じゃないのです。部屋全体が対象です。 「この洋式便器、便もついてないし、目で見てきれいだから清掃しなくていいじゃないか」という話ではないのですよね。「細菌が付いているかもしれないじゃないですか」と言われると反論ができない。 つまり、クリーニングするかどうかは「汚損の有無によって変わりません」。贅沢な「借主さん」の時代です。 それで、「退去する人と、きれいか汚いか、議論なんてしない。問答無用で専門の業者にホームクリーニングさせますよ」「はい、OKです」という合意を、事前に求めているわけです。
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- merciusako
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>原状回復義務とは別に、貸主が現状回復工事に際して ???。 現状回復義務は借主にありますが、「貸主が現状回復工事」というのは分かりません。 借主が原状回復の業者手配をしてはいけないってことですね。 とすると、貸主の言い値を支払うってことです。 どうなることやら・・・。 >汚損の有無や程度を問わず、専門業者に依頼して 退去時に自分で部屋をきれいにしたとしても、ホームクリーニングの業者に依頼しますよ、ってことですね。 >ホームクリーニング費用を、貸主が全額負担 ???。 通常は借主負担なんですけどね。 退去時に原状回復費用としてぼったくられそうな記載内容ですね。 せめてもの救いはクリーニングが貸主負担ということですか。 まあ、原状回復とは言っても、経年劣化については借主負担にはなりませんが、国交省の「原状回復のガイドライン」を適用するのかどうか位は確認しておいた方が良いかもしれません。 適用するのであれば、当然その旨特記事項として契約書に記載してもらいましょう。
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回答ありがとうございます。申し訳ありません、御指摘部分の「貸主」は「借主」です。 言い値を払いそうで怖いんですよね。目安額をはっきりさせておくしかないですかね。
- lv4u
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その契約条項の意味は、 ・部屋が汚れていようと、ピカピカで綺麗な状態であろうと、とりあえず部屋を退去するときにクリーニング業者にお願いする。 ってことでしょう。ちなみに質問文の「貸主が全額負担」は「借主が全額負担」の誤りでは? そして、業者が普通にクリーニングしても綺麗にならない酷いクロスの汚れや風呂場の汚れなどがあった場合は、追加請求するって意味だと思います。 ですので、「業者クリーニングが不要なほど、3日かけて退去前にきれいにした。だから、ホームクリーニング費用は、半分以下になるのでは?」と期待しても無駄で、あらかじめ決まった額のクリーニング費用を請求しますってことでしょう。 以前、部屋を退去するとき、何日かがんばって部屋の清掃作業をしたんですけど、クリーニング費用の減額なんてゼロでしたね。これなら、特別に力入れて掃除する意味は無いって思ったものです。
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回答ありがとうございます。また、経験談もありがとうございます。 御指摘のとおり、「貸主」でなく「借主」です。 対策しにくいクリーニング費用はあきらめて、余計なところを取られないようにきちんとカメラで初期状態を記録しておく、というところでしょうか。。
補足
回答ありがとうございます。御指摘のとおり、「貸主」でなく「借主」です。節度あるホームクリーニングは仕方ないと思っています。 念のため「目安の値段を超える場合は過失のときである」のような文言を加えられるといいんですけどね。。