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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金制度と障害年金)

障害年金と年金制度についての質問

このQ&Aのポイント
  • うつ病になり仕事が困難な状況で、将来的に障害年金を受け取る可能性があるが条件を満たしていないと言われた
  • オーストラリアで働いていた期間も通算年数に加味される可能性があるが、現時点では必要ないと言われた
  • 初診日から一年六ヶ月後に障害年金の支給不支給が決まるが、状況によっては受け取れる可能性がある

質問者が選んだベストアンサー

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noname#115486
noname#115486
回答No.1

 初診日が2009年3月ということは、その1年前というのは、2008年3月ですよね。(正確には、2008年2月から2009年の1月までとなるのかな)  『2008年9月から2009年12月までが、”カラ期間”である』というのは、何ですか?  収入がないという理由だけではカラ期間になりません。(無職でも国民年金の支払い義務はあるので)役所に行って、(国民年金の)免除申請をしていたら別ですが。    海外に在住している場合(海外に戸籍を移している場合)は、その期間がカラ期間となります。しかし、日本(に住民票を移していて)で国民年金(厚生年金、主婦等の第3号被保険者を除く)を免除申請しないで、未払いだと、年金未払いの扱いとなります。

noname#194162
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 カラ期間と免除期間を混同してしまっていました。 住民票に関しては、所管の役所で住民票の訂正を申し出てみ見ます。

noname#194162
質問者

補足

『2008年9月から2009年12月までが、”カラ期間”である』 すみません。この期間は免除期間の間違いでした。

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