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国民年金保険料の免除制度について

1月に結婚しました。 妻が国民年金保険料を15年ほど未納していましたので、過去2年分の国民年金保険料を支払いました。 結婚後は扶養に入れるので以降の保険料は払わなくていいんですが、 社会保険事務所から題名のような書類が送られてきて、 初めて免除制度というものを知りました。 もしこれから、申請し半額免除等に該当すれば 過去10年分の保険料を免除後の金額で支払えると聞きました。 その場合、最近支払った過去2年分の保険料は返ってくるのでしょうか?? 免除後の保険料で10年分払おうと思うのですが・・・。

みんなの回答

  • aghpw808
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回答No.3

今を例にあげれば、去年の7月分までについては、いまだに未納の部分があれば免除申請して要件を満たしていれば、一昨年の所得に応じた減免が認められる可能性はあります。それ以前の期間について、保険料の減免申請は今からさかのぼってできないので、納めるしかありません。  同じ期間について二重納付したとかでない限り、保険料は返ってきません。  また、減免が認められた結果、保険料が返ってくるのは免除申請をした後に納付した場合です。納付した後に免除申請した場合には、減免が認められるのは将来にわたっての未納部分に限られます。    

noname#108517
noname#108517
回答No.2

一度払い込んだものは戻ってきません。戻ってくると考える方がおかしい。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>もしこれから、申請し半額免除等に該当すれば  ・これから手続きして、免除になる期間は、昨年の7月から今年の6月までの12ヶ月間になります   この期間で、保険料が支払われている期間は免除期間から外されます・・保険料は戻ってきません   ・>1月に結婚しました・・とありますから    1月からは国民年金の第3号被保険者になっていると思いますが・・保険料の負担無し    ・・で、1月からの期間は第3号被保険者なので免除の対象外になります >過去10年分の保険料を免除後の金額で支払えると聞きました  ・逆です、免除期間の保険料は10年以内なら納付が可能の意味です   10年以内に納付すれば、給付が保険料を払った場合と同じになります >その場合、最近支払った過去2年分の保険料は返ってくるのでしょうか??  ・対象期間(今なら昨年の7月から今年の6月まで)内の保険料を納付した月は対象にはなりません・・免除にならない   保険料は通常に納付された物となります・・戻ってきません