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生活保護精神障害加算金の件(不足分)

二級認定年金証書を持参して、もし、受理されて給付されたとしたら、年金と同じく生活保護開始月までさかのぼって払って貰えるのですか? 手帳は三級ですが、今年の二月に申請受理!年金は五月に申請して、先日二級に認定! 生活保護は、六月末に認定支給! もし、精神障害加算が認定されたら、その月から支給なんでしょうか?六月までさかのぼるのですか? また、精神二級障害加算給付金額わかりましたら、教えてくれませんか?インフルエンザにかかって役場に行けなくなりましたので、質問させていただきます。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hanbun
  • ベストアンサー率47% (66/139)
回答No.2

障害者加算は、福祉事務所がそれを確認した翌月から付きます。遡及しては付きません、これは、回答者No.1さんが述べられている通りです。 それと、逆に気をつけなければいけないことは、質問者さんが障害年金を受給できるようになったことを福祉事務所に黙っていたら、それだけ障害者加算がつくのが遅くなるということです。年金事務所から福祉事務所に連絡などは行きませんから、質問者さまが直接連絡するしかありません。福祉事務所に行けないのであれば、電話ででも連絡しておくことをお勧めします。 障害者加算(国民年金障害2級)の金額についてですが、質問者さんの住んでいる場所によって異なります。2級地で15,000円くらいだったでしょうか、詳しくは担当のケースワーカーにお尋ねください。 それから、障害者年金が遡及して支給されたら、この分については、全額返還対象となります。福祉事務所に黙っていても分かった時点で返還させられますので、年金が支給されたらその時点で福祉事務所に連絡する必要があります。

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.1

加算は、加算対象と認定された翌月から支給です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1146992146 それ以前については、加算なしでも現実に生活できていたわけですので、遡及はしないというのが原則です。

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