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精神障害者の障害者加算について。

事情が有りまして生活保護の申請を役所に申請しました。 私は精神障害者福祉手帳の障害2級です。 ネットで障害者加算が有ると知り、その事を役所の担当者さんに話したのですが、障害者年金の申請をして、最低でも私の場合は厚生年金の障害2級以上の裁定がおりないと障害者加算は付かないと言われました。これは本当なのでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

はい。 精神障害であるか否かにかかわらず、障害者加算については、原則的にそうなっています。 障害年金の1~2級(障害基礎年金の1級・2級か、障害厚生年金の1級・2級)を受けられる程度の障害だ、ということが認められないとダメです。 精神障害者保健福祉手帳の等級は、実は、障害年金の等級とほぼ連動しています(他の障害は連動していないのですが、こと精神障害については、ほぼ連動しています。)。 このため、本来ならば、ケースワーカーの方は、精神障害の障害年金の手続と手帳の手続とを並行して進めてゆくんですよ。 手帳が2級、ということから、あくまでも「個人的意見」ではありますけれど、障害年金2級を受給できる可能性は十分あり得るとは思います。 但し、「国民年金保険料を、いままできちっと未納無しに払い続けてきていること」などといった条件がありまして、障害の程度があてはまっているからといってすぐに障害年金をもらえる、ということはありません。

poisan
質問者

お礼

kurikuri_maroonさん、アドバイス有難うございます。 自分は社会保険事務所にで、申請資格が有るのか確認しました。 初診日の時点で厚生年金で未納も無かったので、申請は出来ますとの回答ですた。 区役所の福祉課のCWさんからも障害者年金の申請をして下さいとの事でした。 申請してみない事には前に進めませんね! とにかく年金の方の手続きを頑張りたいと思います。 有難うございました。