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生活保護受給中の障害者加算について

1年前から生活保護を受給しています。 精神障害福祉手帳2級所持、 障害基礎年金2級も受給しています。 障害年金は今年の夏に申請しましたが 決定した後も未だに「障害者加算」が付いておらず 保護費から障害年金分だけは引かれますが 加算等は有りません…。 勿論、年金申請、決定等は都度ケースワーカーに連絡し、年金証書のコピーも提出しております。 障害年金申請から、もう直ぐで5ヶ月になります。 障害年金2級以上で加算が付くと思っていたのですが私の認識違いなのでしょうか…?

みんなの回答

回答No.4

口頭で却下すると言われたらそれ書類で出してくださいといいましょう 口頭却下はそもそも違法です 却下されたら県庁へGOです。 行政不服申立という手続きです。 テンプレが豊富なので参考にしてください。

回答No.3

喧嘩のやり方を教えます。 申請し、却下なら却下で書面にして寄越せというのです。 もし書面応酬に応じないなら録音機能を使ってください。 却下の書面が出たら県庁へGOです。 口頭却下はそもそも違法ですが証拠もあることですしGOです。 行政に対する不服審査という手続きですが行政書士など不要です。 下記がテンプレになります 一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 只野助平 神奈川県横浜市神奈川区2丁目2番 二 審査請求に係る処分の内容 障害者加算の申請を却下される 三 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日 2022年11月3日 四 審査請求の趣旨及び理由 知事に対し審査請求を提起する。 請求人は,本件却下処分を取消すとの裁決を求める。 理由 ホニャララで以前より障がい者加算の申請を行ってきたが口頭却下された。本件処分については,以下の理由から承服できない。 (1) 本来であれば他法他施策優先であり、年金もまた他施策で有ることからホニャララホニャララで生活保護よりも優先されるべきである。 (3)生活保護でかろうじて生計を維持している状態の生活保護者は,病を患ったことにより通常の生活保護費よりも格段に支出が増えている。福祉課の職員からは,うつ病でお金がかかるとは思えないからと自己責任で按分すれば良いと,いとも簡単に言われたが,年々削減される生活保護費から毎年移送費を捻出することは,最低限度の生活さえも脅かしかねない。よって,障害加算は,最低限度の生活を維持する為の必要な経費ではないか。 (4)福祉課職員の説明は公共自治体としての一貫性に欠いている。理由のいかんにかかわらず,障害者加算に関しては保護費として加算しないという意図が感じられる。 五 処分庁の教示の有無及びその内容 口頭却下によりなし 六 審査請求の年月日 2022年11月8日 七 その他として、次の書類を提出します。  (1)年金証書 1通  (2)年金払込通知書 1通

noname#254284
noname#254284
回答No.2

行政書士に相談するのがベストですが、お金がかかるので、「地域 相談」で地元で検索してみてください。地域によって名称が違いますが、ケアマネジャー・地域相談員・障害福祉員などの名称で、なんらかの相談相手は必ずいます。その人が詳しいので、助けになるかもしれません。 私としては生活保護専門の行政書士ですかね、30分5000円。ケースワーカーの100倍詳しいので、安いと思います。

noname#254284
noname#254284
回答No.1

間違いなく加算が付くはずですが、ケースワーカーに確認してください。公務員の新人は福祉課からスタートですし、如何にケチるか、如何に不正するかが彼らの仕事ですので、厳しく追及してください。 ちなみ私はかなりケースワーカーとお金で喧嘩しました。すべて私の申請の勝ちでした。

nonoha1234
質問者

補足

ご回答下さりありがとうございます。 年金が決定した際にケースワーカーに 「加算」について確認したのですが 無視され、返納の話ばかりされて帰路に付きました。 そしていつ迄経っても加算は付かず…。 今年ケースワーカーが変わり 初めて福祉課に来たケースワーカーです。 (50代位の男性ですが) 今迄も、通院の交通費、アパートの更新料も 申請させて貰えず泣き寝入りしています。 (これは、ケースワーカーの上司が「申請出来ない」と指示を出していました。) 出し渋りが酷いのですが、 まさか年金受給しても加算を付けて貰えないなんて思いませんでした。 ケースワーカー、その上司意外なら 誰に相談すれば良いのでしょうか?

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