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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金支払ってなくても生活保護加算はありますか?><)

生活保護加算の条件と年金支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 生活保護を受けている方の生活保護費に加算がある条件として、精神障害者手帳の取得が挙げられます。
  • 精神障害者手帳は、病院の先生に申し込むことができますが、手帳の取得がなかった場合でも生活保護費に加算がされる場合があります。
  • 年金の支払いに関しては、年金の支払い状況によって加算の有無が決まりますが、年金を支払っていない場合でも加算される場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • komo7220
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回答No.4

>10代の頃から精神病なんですけど これが、本当なら年金を受給できる可能性が高いです。 自分で調べることが困難でも、どの病院にかかっていたか?を知っている方がありそうですか?  社会保険労務士の中には、成功報酬で年金を受け取れたときに支払いをする約束で請求を代行して下さる方があります。 例えば http://www.syougai.jp/ http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/shougai.html 第1回の振込額の1割程度を手続き代行の報酬として支払う必要がありますが、年金を頂く程度の病状が続く可能性が高いなら、今後の事を考えると、手続きなさった方がよろしいかと思います。 社会保険労務士なら誰でも障害者年金に詳しいとは言えません。 詳しい方に依頼するのが大切です。 一度に年金を受け取ると、一時的に生活保護が支給停止されてしまいますが、生活上の制約が緩やかになりますので、代行を依頼するのも一つの方法だと思います。 初診の記録などを頂くのが、年月を経ると困難になりますので・・・・・・。

dahlia1022
質問者

お礼

こんばんわ^^ご親切に有難うございます^^ 社会保険労務士というのを知りませんでした。ネットで調べてみます^^ 上にかかれているHPの相談窓口にメールしてみました。 うっすらとした記憶しかないのでどうなるか分かりませんがやれることはしてみようと思いますm(__)m 明日、精神障害福祉手帳の方だけは手続きしてきます。年金の方は相談のメールが届くまでに社会保険労務士を調べてやってみます。 有難うございましたm(__)m

その他の回答 (3)

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.3

生活保護の障害者加算は、「身体障害者手帳1~3級」又は「障害基礎年金1級~2級」に該当する障害を持つ者について認定されます。 実際には年金を受給していなくても、障害の程度が障害基礎年金相当であれば、加算の認定対象となります。 そして、精神障害者保健福祉手帳所持者の場合、障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた後1年6か月以上経過している場合は、1級の手帳所持者は障害基礎年金1級相当、2級の手帳所持者は障害基礎年金2級相当の障害を持つ者と認定してもよいという問答が示されています。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/06/dl/s0630-11s.pdf 「生活保護法による保護の基準」「別表第1 生活扶助基準」「2章 加算 」「4 障害者加算」 (2) 障害者加算は、次に掲げる者について行う。 ア 障害等級表の1級若しくは2級又は国民年金法施行令別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となつた傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限る。) イ 障害等級表の3級又は国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者(症状が固定している者及び症状が固定してはいないが障害の原因となつた傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた後1年6月を経過した者に限る。)。ただし、アに該当する者を除く http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=8685 「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」「第四 最低生活費の認定」 問六五 「局長通達第六の2の(2)のエの(イ)にいう「障害の程度が確認できる書類」には、精神障害者保健福祉手帳が含まれるものと解して差し支えないか。」 答 「精神障害者保健福祉手帳の交付年月日又は更新年月日が障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた後一年六月を経過している場合に限り、お見込みのとおり取り扱って差し支えない。 この場合において、同手帳の一級に該当する障害は国民年金法施行令(昭和三四年政令第一八四号)別表に定める一級の障害と、同手帳の二級に該当する障害は同別表に定める二級の障害とそれぞれ認定するものとする。 なお、当該傷病について初めて医師の診療を受けた日の確認は、都道府県精神保健福祉主管部局において保管する当該手帳を発行した際の医師の診断書(写しを含む。以下同じ。)を確認することにより行うものとする。 おって、市町村において当該手帳を発行した際の医師の診断書を保管する場合は、当該診断書を確認することにより行うこととして差し支えない。」

dahlia1022
質問者

お礼

おおー とっても分かりやすい説明有難うございますm(__)m 集中力にかけているせいか、内容を飲み込むのに時間がかかるかもしれませんが、資料をゆっくり読んで大切なところはメモしていこうと思います。 生活保護の担当の場所って何か自分だけで行くと緊張してどもってしまい物忘れもとてつもないので、基礎年金を払っていなくても障害者手帳を持ってれば加算されるかもしれない。ということだけしっかり話そうと思います。相手の話し方が怖く感じてしまうので、頑張ってきます。自分で行くしかないですから!基本的な質問だったのかもしれないですけど相談相手がいなかったので何か嬉しいですm(__)m本当にありがとうございました。

  • h1r0s13
  • ベストアンサー率12% (61/497)
回答No.2

精神障害者手帳は、1級より3級までありますが、障害基礎年金を受け取れるのは、1級と2級までの人で、年金を支払っていない人は受け取れません。 その代わり、精神障害者手帳を持つメリットは、 1・NPO法人の福祉作業所に通える。 2・バス代が免除される。 3・タクシー代が割り引かれる。 4・JR、私鉄、地下鉄の料金が子供料金になる。但し、遠距離になると介添え人がいるが、その人も子供料金になる。 5・行楽地など、その市が定めた施設の入園料がいらない等です。 なので、持っていて損はありませんよ。お住まいの市(区)役所の保健課に診断書がありますから、お医者様に書いて貰いましょう。 但し、診断書は自己負担です。8000円位だと思いますが、頑張って下さい。

dahlia1022
質問者

補足

ありがとうございます^^基礎年金はもらえないですね><。 10代の頃から精神病なんですけど、ただ過去の病院をさかのぼって探すのがどうにも厳しくて;; 障害者手帳では生活保護加算は ないのですね・・><

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >あたしは、心の病で働けず生活保護を受けさせていただいてます。 >今日保護課に聞いたら年金払ってないんじゃないの・・ あなたの文の中での記載です。 あなたは、今生活保護で暮らしているので当然国民年金納付は免除されています。(払っている方がおかしい) なので、詳しくは市役所(生活保護を扱っている部署)に聞いて見て下さい。(民生員でも良いです) 生活保護費は上限が決まっていますので、加算されても同じ金額だと思われます。

dahlia1022
質問者

お礼

年金は過去払ってなかったので過去のも反映されるのかなとおもいました。 加算されても同じ金額なのですか・・ ありがとうございます。

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