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生活保護での障害者加算に付いて!
生活保護制度で”加算”と言う言葉が良く使われてるんですが、”精神障碍者加算”が有るのですが、これは収入認定され保護費から引かれるのですか?其れとも文字通り保護費に加算され増えるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
[生活保護の障害者加算の認定に係る障害の程度の判定は、障害基礎年金に係る国民年金証書により行うことが原則] つまり、「障害基礎年金に係る国民年金証書」を有しない精神障害者が、手帳の交付を受けている場合と有している場合では、加算されるかどうかの判定になる 質問文に詳細がないので、回答はココまで・・・
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回答No.2
はいですから [生活保護の障害者加算の認定に係る障害の程度の判定は、障害基礎年金に係る国民年金証書により行うことが原則] と、書いていますよ??? その対象者の条件で変わるんだよ!って意味ですよ!! 条件によって引かれるし、条件によって引かれないし・・・と書きましたが??? 以上でーす!
お礼
ありがとうございます!
補足
加算されるかどうかを聞いてるのでは無く、”加算”の場合の事を聞いてます、つまり保護費が増額に成るのか、収入と見なされ保護費が今まで通りの額なのか?です!