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生活保護の障害者加算について。
無知なので、ご存知の方、ご教示下さい。身体障害3級で、加算されているのですが、先月、精神障害が2級になりまして、届け出たのですが、既に加算がついているので、今回は加算されない。との事で、ちょっと納得いかなくて困ってます。生活保護手帳に則ったとの事です。収入は障害者年金2級を頂いてます。
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生活保護の障害者加算についてですね。 まず、障害者加算の区分には(ア)と(イ)があって、(ア)の方が(イ)よりも額が大きいです。 次に、障害者手帳の何級が障害者加算の(ア)(イ)に該当するかについてですが、 ・身体障害者手帳1級、身体障害者手帳2級、精神障害者保健福祉手帳1級をもっていれば障害者加算(ア) ・身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳2級をもっていれば障害者加算(イ) に該当します。 ※なお、障害者手帳をもっていなくても、障害年金1級を受給していれば障害者加算(ア)、障害年金2級を受給していれば障害者加算(イ)に該当します。 これに照らし合わせると、質問者さんがもっている手帳等「身体障害者手帳3級」「精神障害者保健福祉手帳2級」「障害年金2級受給中」のいずれも障害者加算(イ)に該当しますので、今回、さらには加算されない、ということになったのだと思います。 今後、身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、障害年金1級受給のいずれかに該当すれば、障害者加算も(ア)に該当するため、障害者加算が(イ)→(ア)に増額されます。