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障害者加算の申請方法と対象条件
- 生活保護を受給している障害者にも障害者加算が支給されるかどうかについて、具体的な条件を確認していきましょう。
- 障害者加算が成立するかどうかには、障害者手帳の有無や障害の程度などが関係してきます。相談窓口に相談して申請手続きを進めてください。
- また、障害者加算が認められた場合、加算されるのは翌月からとなります。最低生活費の認定変更については、相談窓口に申請する必要があります。
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A1. 基本的には、同時に障害者手帳(身体障害者手帳[身体障害]、精神障害者保健福祉手帳[精神障害]、療育手帳[知的障害]のいずれか)を取得するようにして下さい。 生活保護は他法優先なので、もしも障害年金を受けられれば障害年金を、障害者施策による各種助成等が受けられればそちらを、それぞれ優先させるようになっています(「補足性の原理」という、生活保護の大原則です。)。 あなたが取得するべきなのは、精神障害者保健福祉手帳です(精神保健福祉法)。 既に障害年金2級が決まっているので、年金用診断書を手帳用診断書として流用できる、という特別な決まりがあります。本来は、手帳用診断書を別に用意する(別途に受診する)必要があるのですが、そうしなくてもよくなるしくみです。 市区町村の障害福祉担当課に、生活保護担当の方と十分な連携を図っていただきながら、急いで確認して下さい。 併せて、これとは別に、障害者自立支援法による自立支援医療(こちらも他法優先のしくみが適用されます)が受けられれば、それを利用するようにうながされるはずですから、生活保護担当の方に確認するようにして下さい。精神科通院時医療費を公費でカバーするしくみです(入院は適用外)。 A2. 事由発生年月とは、障害年金の支給開始年月(その時に既に生活保護を受けていたのなら)と考えていただいて結構です。 支給開始年月は年金証書上に印字されているはずで、あなたの場合は平成21年10月になっていると思われます。 なお、支給開始年月は、必ず「受給権を得た月(これも印字されています)」の翌月となります。 年金証書の2つの印字を確認して下さい。 A3. 最低生活費の認定変更は、職権により、市区町村が行ないます。 したがって、あなたが行なうべきなのは、障害年金が過去にさかのぼって認定された(遡及受給が認められた)ということをしっかり伝えることです。 いつの分から支給が開始され、障害年金が何級であるかということ、障害基礎年金だけなのかそれとも障害厚生年金もあるのかを伝えて下さい。 また、障害年金に子の加算や配偶者加給といった加算(これも年金証書でわかります)が付いているのならば、そのことも伝えて下さい。 こういうことをきちんとケースワーカーに伝えるのは、生活保護を受けている人の義務とされています。 最低生活費(もろもろの加算を含む)がどのようにして算出されるのかについては、以下の参考URLのPDFをごらん下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/dl/seikatuhogo03.pdf これを障害年金の月額と比較して、もしも最低生活費のほうが上回るなら、イメージとしては、「最低生活費-障害年金」が、実際に手元に残る額となります。 考え方を変えると、新たに得た障害年金の分だけ過去の分をもらい過ぎている、ということになるので、その分の生活保護費を過去にさかのぼって返納することにもなります。 いずれにしても、ケースワーカーさんにきちんとたずねること。 ここでああでもない・こうでもないと質問なさるのでなく、身近なケースワーカーさんが一番よく知っておられます。 ケースワーカーさんのせいにするのではなく、こちらからも良好な関係を築くような努力をしてゆかなければダメですし、行政というのは、こちらからいろいろと尋ねないかぎりわざわざ教えてくれやしません(「申請主義」という大原則があるから)。
お礼
二度に渡って詳しく教えて頂き有難う御座います。 感謝致します。 明日、早速CWさんに相談してみます。 本当に、本当に有難う御座います。