• ベストアンサー

障害者加算について

事情が有りまして生活保護の申請を役所に申請しました。 私は精神障害者福祉手帳の障害2級です。 ネットで障害者加算が有ると知り、その事を役所の担当者に話したのですが、障害者年金の申請をして、最低でも私の場合は厚生年金の障害2級以上の裁定がおりないと、障害者加算は付かないと言われました。これは本当なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

生活保護の障害者加算は、障害年金の等級や身体障害者手帳の等級を元に行うのが基本です。 精神保健福祉手帳は、前述の身体障害者手帳ではなく、 「その他の書類」の扱いですので、加算をつけないこと自体が違法ではありません (適法でも無いですが……)。 ですので精神保健福祉手帳を持っている方は、 障害年金で2級以上の場合のみ障害者加算が認定される、 ことになります(身体障害者の場合は障害年金3級以上です)。 市役所の担当者の唯一の間違いは、障害年金の種類についてでしょう。 障害年金は国民障害年金でも厚生障害年金でもかまいません。 【補足】 通常であれば、精神保健福祉手帳2級所有の方でも、障害者加算をつけると思うんですが……

poisan
質問者

お礼

arachne012さん、どうも回答頂きまして有難うございました。 この件に付きましてはネットでも調べました。 やはり福祉手帳2級ですと、障害者加算が付くと有りました。 それを役所の福祉課やCWさんに話したのですが、 取り合っては頂けなかったのです。。 まずは障害者年金の申請をして下さいの一点張りでした。 身体障害なら加算が付くが、精神障害では付かないとの返事だったのです。 障害者年金3級だったら、障害者加算は付きませんとも言われた。 残念でなりません。 ご丁寧な回答を頂きまして本当に有難うございました。 今度は福祉課の課長さんに直接話してみようと思います。