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確定申告に行く額

先々月から、仕事をはじめました。 2010年度の収入が交通費込みで39万、「賞与」という形でもらっています。 今、夫の扶養家族なのですが、38万を超えると来年から扶養家族になれないと 言われました。 が、交通費をひくと、37万台になります。 この場合、確定申告に行かなくてはいけないのでしょうか? 来年から扶養家族に入れないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.4

>音楽関係の仕事で、パートとかではなくある意味日雇… ビアの教室の講師のようなことですか。 >給与ではなく、「賞与」になります… 年末または年明け早々に『給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf を交付してもらえるなら「給与」、何ももらえないなら「事業」。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >38万を超えると、国民年金、国民健康保険を払わないといけないのでしょうか… 皆さん一生懸命回答しているのですから、よく読んで理解するように努めましょうね。 【再掲】 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。

koukou-no-mama
質問者

お礼

ありがとうございます。 勉強不足ですみません。 1は 事業所得。 2,3は主人の会社にきいてもらいます。

その他の回答 (3)

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.3

扶養家族というのがあいまいで、社会保険のことなのか税のことなのかを分けて考える必要があります。 社会保険の被扶養者(健康保険、国民年金の第3号被保険者)のことなら、収入が130万未満という条件ですから、こちらの扶養については問題はないです。 税の配偶者控除の条件は所得が38万以下です。所得が38万以下というのは給与収入なら103万以下となりますが、その他の収入ですと収入-必要経費=所得です。 その収入が給与でないとすると、事業所得か一時所得になりますが交通費は必要経費となりますからそれを引いて所得が38万以下になると配偶者控除は受けられます。ただし、必要経費を認めてもらうためには申告が必要ですし住民税は所得が38万以下でもかかりますから、確定申告はしておいたほうがいいでしょう。(確定申告は必要なくても住民税の申告は必要になることがあります。確定申告をすれば住民税の申告にもなります。) 仮に、所得が38万を超えたとしても配偶者特別控除は受けられます。またその場合は自分にも所得税がかかりますがたいした額ではありません。 会社が支給する家族手当ですと、それは会社の規定によります。

koukou-no-mama
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>夫の扶養家族なのですが、38万を超えると来年から扶養家族になれないと言われました。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税金上は、その年の1年間の年収が103万円(所得なら38万円。年収から給与所得控除を引いた額)以下なら扶養になれます。 健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万未満(月収108333円以下)の収入が見込まれれば扶養でいられます。 そうでなくなったときは扶養からはずれなくてはいけなくなります。 なので、扶養家族という意味がよくわからないですが、ご主人の会社で「扶養手当」が支給されていて、その扶養家族のことだとすると、それは会社の規定なので会社で確認されることをおすすめします >この場合、確定申告に行かなくてはいけないのでしょうか? いいえ。 通常、会社で年末調整してるはずですし、その年収なら必要ありません。 >来年から扶養家族に入れないのでしょうか。 前に書いたとおりです。

koukou-no-mama
質問者

補足

ありがとうございます。 会社勤めではなく、フリーなので賞与になり、 年末調整もありません。 扶養家族手当、会社にきいてもらいます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の扶養家族なのですが、38万を超えると来年から… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテで確定申告うんぬんのご質問なので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >先々月から、仕事をはじめました… 具体的にどんな仕事ですか。 普通に他人に雇われているだけですか。 それなら「給与」です。 >2010年度の収入が交通費込みで39万… 個人の税金は「年度」(48/1~3/31) でくくるのではありません。 「平成22年分」で考え、交通費が明確に区分され、一定限の範囲 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm なら無視して、「収入」を「所得」に換算します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >来年から扶養家族になれないと言われました… それは 1.税法の話ではないですね。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますので、夫の会社ではそういうことなのでしょう。 >この場合、確定申告に行かなくてはいけないのでしょうか… 夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れるかどうかのことと、あなた自身に確定申告の必要性があるかないかは、次元の異なる話。 年末調整を受けていなければ、原則として確定申告の必要があります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

koukou-no-mama
質問者

補足

詳しく、教えてくださってありがとうございます。 音楽関係の仕事で、パートとかではなくある意味日雇いみたいなかんじで、 給与ではなく、「賞与」になります。 ご指摘いただいた扶養は、配偶者控除のことでした。 38万を超えると、国民年金、国民健康保険を払わないといけないのでしょうか? 勉強不足ですみません。

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